【要請レポート】

政策入札と大阪府における
総合評価方式導入のたたかい
 

大阪府本部/自治労大阪府職員関係労働組合

1. はじめに

 大阪府は、庁舎管理課の行う清掃、警備など人的委託契約について、2003年度2件の総合評価方式の試行実施を行い、2004年度は9件の本格実施に踏みきった。
 1999年度の地方自治法施行令の改正を受けたもので、2003年度は、価格部分の評価を70%とし、技術評価部分を12%、福祉政策部分を13%、環境配慮が5%とした。
 試行実施は内外の高い評価を受けた。最低制限価格が仮にイコール入札価格になって競合状態を招いたとしても、審査会方式で企業の内容を審査したうえで、受注者を判断できる道を開いたのである。

年度
件数
価格評価
技術評価
福祉配慮
環境配慮
2003
2
70
12
13
5
2004
9
62
16
16
6

 2004年度については、対象物件を9件に拡大する一方、価格評価を62%、技術評価を16、福祉配慮を16、環境配慮6とした。福祉には、配点を13点から16点に増やし、知的障がい者の雇用、障がい者、母子家庭の雇用に加えて、ホームレスなど各種就労支援事業の活用による、新規雇用や地域就労支援事業(府と市町村で立ち上げた就労困難者の支援事業)の雇用を盛り込んだ。(資料1)
 総合評価方式が導入された本庁舎の清掃委託では、知的障がい労働者が清掃業務に多く従事することになり、彼らが一生懸命働く姿は好印象で迎えられた。

2. 総合評価方式に至るまでのたたかいの経過

(1) 自治体下請け労働者に労働法令違反が続出
   汚職の温床と言われてきた国や自治体入札においては、一方で1円入札や、不当なダンピングなど、競争入札の過当競争が行われている。大阪府においても市町村の清掃委託や警備委託事業の毎年の契約金額は下がりつづけている。埼玉県公立学校共済組合のホテルの清掃では1円入札が出た。この採算を度外視した契約額は、受注する企業で働く労働者にとっては低い賃金、労働条件を押し付けられる結果となっている。
   いくらで受注するかということと、受注企業の労働者の労働条件とは直接リンクしないというのが自治体(発注部局)の理屈だが、それがあくまで理屈に過ぎないことは、下請け労働者の最低賃金違反や不当労働行為、労災隠しなど、労働法令違反が続出している実態を見れば一目瞭然である。
   競争入札で落札した企業が、新たに労働者を雇い入れ、落とせなかった企業は、今まで雇用していた労働者を解雇する、こんなことが入札の度に繰り返されている。

(2) 下請け労働者に労働組合が結成された。
   継続雇用を求める労働者が組合を結成すると、労働争議となる。組合は対抗手段として「解雇予告が出されたら、組合員をストライキにいれ、1ヶ月の間、争議状態に入る」わけである。その間に、企業が代替要員を派遣すると「スキャッブ(スト破り)という支配介入の不当労働行為」に問われることとなる。つまり、警備にしろ、清掃にしろ止まってしまうわけで、契約違反といわれようとそうせざるを得ない状況になる。ある契約担当者は「それなら委託しているメリットがない」「企業に対して損害賠償ものだ」「組合のあるところに委託したらあかんな」こうなってくると、発注者の発言が不当労働行為だと認定される要素もあるのである。

(3) 現業職場直営化のたたかいと民間委託労働者の労働基本権確立のたたかい
   建物がある限り、清掃、警備などの業務がつき物である。それを自治体の現業職場が直営で行おうが、民間委託しようが、業務があることに変わりはない。そこにどれだけのコストが使われるか。これが問題の本質である。本来、「警備にしろ、清掃にしろ止まってしまう」ことのないように措置するのが自治体の担当者の務めである。民間委託はそのリスクを秘めているのである。すべてを公務員がやらなければならないものではないにしろ、誰が関わっても一定のコストが生じることを考えた場合に「同一労働・同一賃金」という考え方と「民間に委託することで安くできる」「競争入札でさらにコストダウンを」「契約した会社が、最低賃金を下回っていたとしても、短期契約労働者しか雇用しなくても、社会保険に加入していなくても自治体は関係ない」という考え方とどちらに理があるのかは明白である。

(4) 3組合が府用度課等に申し入れ。業者が訴訟提起。
   過去に、全港湾建設支部、全国一般大阪地本、自治労府職は、「落札企業が変わっても、雇用は継承できないか」「年次有給休暇等は引き継げないか」「最低制限価格を設けられないか」等の議論を展開し、大阪府や各府内自治体に要請してきた。
   大阪府は、自治体として独自に最低制限価格を設けた。しかし、府立成人病センターの清掃委託で最低制限価格を設定したことが、違法だとして、落札できなかった業者から「損害賠償請求訴訟」を提起され、府は最高裁で敗訴した。その後、大阪府は「最低制限価格を設定すること」にきわめて慎重な対応をしてきた。
   また、自治労は全国一般と共に「清掃現場における安全衛生活動」等の合同学習会を実施するなど、共闘の輪を拡大してきた。

(5) 大阪府は労働法違反企業と取引するな
   一方、1975年前後に、府と取引や入札で関係のある企業で労使紛争が相次ぎ、労働団体からの要請が集中した。要請に対し知事がいくつかの回答をしている。(資料2)
   (1973年全国金属労組に、1975年関西地区生コン支部に、1977年国民春闘共闘会議に、1978年全港湾に)それぞれ「労働関係法令および公害条例等に違反した企業について、所管する行政機関の処分決定があった場合、その内容に応じて一定期間、指名停止措置を行う」とするもので、労働組合はこれを盾に、労働関係法違反、労働争議等の早期解決を図るよう府に求めてきた。
   府(労働部)では、せめて地労委命令ぐらいは、各発注部局等で検討の素材にのせてもらうという目的で命令文を各課に配布することとし、また、労働組合からの要請に応じて、知事回答を紹介しながら争議解決を企業に働きかけてきた。

(6) 新たな入札制度への着手
   大阪府は2002年度から、府の発注に際して、府税を納めている企業に発注するとの手法を取り入れた。
   同年、国(総務省)は、自治労との交渉席上、自治体入札にあたって、自治体が望むべき基準を設けることを容認する旨回答した。
   障がい者の雇用率や、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働組合法など本来、企業が遵守すべき法や課題があるが、発注者としての自治体の望む基準を示し、努力している企業について、元請から下請けに至るまで、工事発注者として誓約書を提出させるなり、また、努力指数を一定の評価にしていくことができないか検討を加える必要があった。競争だけにこだわって、最低賃金以下の労働者や、法違反を容認することは、自治体の品位を落とすだけでなく、「府民に対する重大な裏切り行為」であるとともに、先の参議院選挙で争点の一つになったように「雇用の流動化を進めて、年金も雇用保険も社会保険すらない不安定雇用労働者を生み、結果として、さらに年金制度改悪、大衆収奪を進める小泉内閣の政策」と同じ過ちを繰り返しているといわざるを得ない。

(7) 総合評価の光と影
   「総合評価は、地方自治法の例外に過ぎず、自治体の裁量権をあまり広げすぎるのは危険」と見る考え方もある。では、自治体の裁量権はどこにあるのか。「価格評価、技術評価が70〜80%を越えて」いる必要があるというのが定説である。政策部分は、自治体の純粋な裁量であり、これを広げすぎると、極端な言い方をすると、たとえば「自治体OBを雇用する条件で競争入札をする」などの恣意的なものに道を開くという考え方もある。
   自治体の裁量権と自治体の恣意的条件とは基本的に同じ土俵に立つものと言えるかもしれない。府民・市民の監視が不可欠であるということである。そのためにも、この問題に関心の深い業界、労働組合、学者、弁護士等が一定の考え方に基づくシステムを作り上げる必要がある。
   市民・府民の税金が、「地元の雇用に適切に」使われているかどうかが、この問題の解決への鍵になる。「地元の雇用に、適切に」というのは、地元雇用を守り、当該労働者=府民に法律を適用し、権利を守ることに他ならない。1円入札のように受託企業とその労働者に過度な負担を強要し、短期雇用の無権利状態に貶めることが自治体委託の本旨ではないはずである。安かろう悪かろうは、住民サービスから言っても「税が有効に使われたことにならない」からである。

3. 問題の解決に向けて

 今後、他の自治体においても、このような総合評価方式が導入されることを願うものだが、まず、総合評価方式の価格に続く技術評価に「事業に携わってきた労働者の意見」「企業の安定性や遵法評価」「安全衛生上の配慮、法的規制はなくとも配慮義務とされている介護・育児などの制度導入をしている企業」を入れるよう求める。
 「事業に携わってきた労働者の意見」が入れられることにより、雇用継続の道も生まれてくることになり、より安定的な技術提供が得られることにもなる。また、「企業の安定性や遵法評価」を入れることにより、不当労働行為を続けている企業、労働関係法を守らない企業の入札からの排除が可能になる。
 これらを満たした上で政策配慮に入るわけであるが、大阪府は福祉と環境を導入した。福祉には、知的障がい者、母子家庭にさらに、野宿労働者が加わった。環境にISO14001取得が加わった。
 福祉の部分に、女性の就業比率、管理職への登用比率、各種女性施策を入れるべきだという声がある。環境にさらに厳しいISO取得を入れるべきだという声もある。
 しかし、前述のように政策部分を限りなく増やしていくことは総合評価そのものの命取りにもなりかねない。
 まず、何をクリアしていくか。地元の中小企業優遇という観点も必要である。これらを総合的に判断することが求められている。

4. 労働組合の取り組み

 自治労府職はこの間、自治労の総合評価方式の導入、政策入札の実現に向けた取り組みについて、職場で実践するため、取り組みを進めてきた。
 @ 2002年の府本部春闘で提起された政策入札を求める方針に沿って、同年2月府議会へ働きかけ、議会質問が行われた。
 A 2002年9月に、単組として導入を求める申し入れ(資料3)を府当局に行った。また、この問題をテーマにした自治研集会を開催し、記録集を発行した。
 B 2003年度のモデル実施を踏まえ、HPなどで全国に情報発信するとともに、2003年7月に更なる前進を求める要請(資料4)を知事に行った。
 C 本年3月府議会へも働きかけた結果、「公契約における政策入札をすべての入札に適用することを求める意見書」が採択された。(資料5)
 D 本年5月開催の府本部自治研集会でもレポート発表を行った。

5. 2004年7月21日「公共入札を考える7・21集会」を開催

 さらに、このテーマで自治研モデル単組の指定を受けたことを契機に、自治労府職は、かつて共に要請行動を行った全国一般大阪地方本部、全港湾関西地方建設支部と標記集会を開催、今日までの到達点の確認と要請項目の取りまとめを行った。要請内容については、次のとおり。

(1) 総合評価方式の他の自治体への拡大。
   大阪府の総合評価方式は、予定価格3,200万円以上の物件に絞って9件を実施している。この方式は事前の審査が担当部局としては手間や労力を必要とし、すべての物件でというわけにはいかない。ただ市町村にもこの考え方を広げることにより、府民(市民)の税金が、より、府民(市民)の声に添った形で使われるという観点に立って行われることを考えると大いに広げていくよう求める。

(2) 総合評価方式による「雇用の継承と労働条件の確保」の実現。
   労働条件の明示については、労働基準法で明確にうたわれているにもかかわらず、違反も多い。トラブルの原因にもなるので、発注部局である担当課が、いくつかの事前チェックとともに、契約後一定の時期に確認するよう求める。
   期間満了で、当該労働者が雇い止め(解雇)される場合、解雇予告以降1ヶ月間、組合のあるところは、例外なくストライキに入り、労使紛争になる。労働者にとって、争う相手は会社だけでなく、現に働いていた委託先まで視野に入れてたたかうということになる。
   地労委命令や判例で「関係者としての委託先の努力」が問われたものも多い。そのため、「継続して働きたい」という本人希望がある場合は「仕事などの仕上がり像」の評価にたって、これを次の契約に引き継ぐ、契約後に新旧事業者と行政の3者の引継ぎ協議に、当該委託労働者の意見聴取を入れることで全体の合意形成に努力すべきである。

(3) 公正入札実現に向けた国への要望、府の努力を求めた府議会意見書の実践。
   2004年4月の意見書は「ILO第94号条約の趣旨を生かし、公正労働基準、環境配慮、福祉配慮」を求めている。この実現を迫るためには、「1〜3で述べたきめ細かな対策を実施する中で、ILO第94号条約の趣旨」を生かしていくしかない。

(4) 大阪府関連職員最低賃金900円の実現。
   最低賃金には最低賃金法に基づく最低賃金と、各産業・業種、企業が独自に決定する「産業別最低賃金」「企業内最低賃金」がある。労使関係、議会などが大阪府の雇用する労働者について決定した賃金がある以上、それを大阪府の「企業内最低賃金」として適用させることはきわめて自然で重要なことである。

(5) 悪質業者の排除。(契約後の労働者の実態をチェックし、違法、違反があれば改善を求めるとともに、改善されない場合次期入札から排除)
   悪質業者の排除については、前述の知事回答にのっとり、どのように違法性をなくしていけるのか、また、労働団体に追及されるまで放置するのではなく、契約後の一定の時期に、労働者の実態をチェックし、違法違反があれば改善を求めるとともに、改善されない場合、審査会にかけて、次期入札から排除するなどの取り組みが必要である。

 これら5点について、3組合が合同で申入れを行い、共同した取り組みを更に進めていくこととしている。

資料1 平成16年度総合評価一般競争入札に関する評価項目、評価点及び評価内容

資料2

広第1065号
昭和53年10月25日
日本労働組合総評議会大阪地方評議会
 議長 中江平次郎 殿
全港湾福崎・岡谷闘争支援共闘会議
 議長 片本清作 殿
全日本港湾労働組合関西地方本部
 地方執行委員長 山本敬一 殿
大阪府知事
黒田了一

全港湾福崎・岡谷闘争に関する要請について(回答)

 1978年7月31日付けで要請のありました関係企業に対する業者氏名の取扱いについては、去る52年4月7日付け公聴第6号により総評大阪地方評議会議長並びに民間単産春闘共闘委員会議長あての「中小企業対策に関する要請について(回答)」において別紙のとおり回答しておりますが、これにより措置いたしますので御了承下さい。
(別紙)
 物品の買入れにつきましては、要請書の「労働基準法、最低賃金法、家内労働法、職業安定法、労働組合法並びに公害条例に違反した業者」に対し関係法令を所管している行政機関の処分決定があつた場合その内容に応じて一定期間指名停止の措置を行うこととしております。
 また、公共事業における工事契約に際しましては、建設労働及び環境保全に関する法令等に違反することのないよう行政指導に努めているところでありますが、関係行政機関等から法令違反の告発、処分通知等があつた場合は、一定期間指名から排除する等の厳正な措置を講じております。

 

資料3

2002年9月3日
大阪府知事 太田房江  様
自治労大阪府職員労働組合
執行委員長  大橋 敏博

社会的価値の実現をめざす自治体契約制度導入の申し入れ

 自治体が締結する委託契約に関連して、受託企業労働者の雇用、労働条件の悪化など深刻な問題が広がっています。大阪府の委託についても例外ではなく、特に府立成人病センターの委託契約をめぐる裁判の地裁判決(1999年10月)、高裁判決(2000年4月)が大きな影響を与えています。
 自治体契約における「ダンピング」の横行に対しては、2000年の地方自治法施行令の改正で「総合評価方式」が可能となりました。自治労は「総合評価方式」の活用を図るとともに、アメリカ合衆国で着実に拡大している「生活賃金条例」などの実例を踏まえて、自治体契約制度の抜本的改革を提起してきました。
 自治労大阪府本部でも2002年の重要課題として、社会的価値の実現をめざす自治体契約制度(政策入札)を府内自治体に導入するべく取り組みを進めています。今年2月の大阪府議会においても政策入札の導入を強く求める質疑がありました。
 上記の大阪地裁、高裁判決の前提となっていた地方自治法についても、同法施行令の改正(本年3月施行)で、委託契約についても「最低制限価格の設定」や「低入札価額調査制度」を適用することが可能となりました。
 大阪府がすべての労働者福祉の向上を図るため、さまざまな施策を推進することは当然のこととして、労務提供型委託契約等の発注者として、受託企業の労働者雇用の安定、労働条件の向上を図る責務も担っていると考えます。
 ついては、これらが適格に達成できるよう、2002年の地方自治法施行令改正により導入が可能となった最低制限価格等の制度を積極的に活用した具体的な入札システムを取り入れるよう申し入れます。

 

資料4

2003年7月31日
大阪府知事 太田房江  様
自治労大阪府職員労働組合
執行委員長  大橋 敏博

政策入札制度導入に関する要請書

 日ごろのご協力に感謝します。
 今回の行政の福祉化における総合評価方式の導入は、大阪府の施策を府民にアピールし、行政施策の推進に大きな一歩を踏み出すもので、そのご努力に改めて敬意を表するところです。特に、知的障害者雇用、環境政策に大きく貢献するもので高く評価するものです。
 ところで、あわせて取り組みを進めておられます、清掃、警備等人的委託業務の改善について関係法令を遵守する立場から以下のとおり要請します。

1 大阪府の委託請負業者が労働関係法令を守ることは当然のことであり、電算化による事業所の事前登録による審査で、最低限「各種社会保険事業所として登録されているかどうか(事業所番号)の確認」「従業員の賃金台帳の有無」「就業規則の有無」「健康診断や特殊健康診断を行っているかどうか」「過去における府の賞罰の有無」などを申告項目にすること。
2 労働基準法の労働条件明示義務についても、申告項目にすること。
3 指名競争入札が、結果的に期限付き雇用という労働者の不安定雇用状態を助長している現実から、当該委託労働者の労働条件に配慮すること。
4 総合評価方式で自治体の契約に自治体施策の観点を入れていこうとすることは重要であるが、自治体自身が「法律を遵守」し「失業を抑制」し「安定雇用を実現する」という観点も重要であることを明確にすること。そのため、今後の契約締結の際には、障害者、高齢者をはじめとした就職困難者の雇用に対する貢献などへの配点を引き上げること。

 

資料5

公契約における政策入札をすべての入札に適用することを求める意見書

 今、国や各自治体の労務委託契約などの競争入札で、過当競争による安値受注(ダンピング)が深刻化し、受託企業に働く労働者の低賃金、解雇、不安定雇用など、労働条件の悪化が進行している。
 また、安値の落札による質の低下で、結果的に住民サービスが低下することや、業界の全体相場をも引き下げるなどの弊害も見受けられる。
 公契約に関しては、ILO(団際労働機関)が1949(昭和24)年に採択した第94号条約(公契約における労働条項に関する条約)では、国や自治体など公的な機関が発注する事業に従事する労働者に適正な水準の賃金・労働条件を確保するよう契約に明記することを義務づけている。
 競争入札については、地方自治法施行令の改正によって、価格とその他の条件を総合的に判断する総合評価方式が導入され、さらに、最低制限価格の設定が「工事又は製造の請負」から「工事又は製造その他についての請負」に拡大された。このことを受けて、大阪府では、今年度2件の入札において障害者の雇用等を重視した総合評価方式を導入し、内外から高い評価を得たところである。
 しかしながら、総合評価入札制度の対象は印刷物の発注等を含まず、また、建設工事における下請け、孫請け等の労働条件は公正労働基準からはほど遠い状態にある。そして、過当競争による労働力の価格破壊が国民の生活に直結する喫緊の課題であるともいえる。
 よって国会及び政府は、ILO第94号条約の趣旨を活かし、公契約の入札制度の改革を行い、入札の貴重な機会を活用して、労働関係法令遵守をはじめとする公正労働基準や環境、人権、男女平等参画、障害者の社会参画など価格以外の社会的価値をも受注企業に追求する、いわゆる「政策入札」をすべての分野の入札に適用されることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

大阪府議会