該当箇所 自治労府職の意見 府の見解 参考(条文)
前文 大阪の特徴としての、在日外国人、中でも在日韓国・朝鮮籍の人が多いことを書き込むべき。また、被差別部落の問題について明記すべき。 条例前文は、条例の趣旨、基本となる理念などを簡潔に記載するものであることから、「少子高齢化の進展等、社会の急速な変化に的確に対応しつつ、大阪を活力に満ちた豊かな都市としていく」と概括的に記載しました。
また、府内には事業所が多いことから、第11条で事業者の取組を促進するための顕彰その他の必要な措置を講ずることとしました。その他いただいたご意見は施策実施に当たっての参考とさせていただきます。
 
前文 マイノリティ女性の複合差別について記載すべき。 条例前文は、条例の趣旨、基本となる理念などを簡潔に記載するものであることから、課題認識については「いまだに性別による固定的な役割分担意識を背景として、男女の自由な活動の選択を妨げる要因が残っている」と概括的に記載しています。また、個人の尊重と法の下の平等が普遍的な課題であることは記載しています。  
第2

定義

間接差別、ドメスティックバイオレンスについての定義をいれること ドメスティック・バイオレンスという文言は使用せず、配偶者に対する暴力との文言を使用しました。配偶者の範囲、暴力の定義は、第7条に規定しています。 第7条第3項

何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対する暴力(暴行その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

第3

基本理念

「男女が家庭の重要性を認識し、相互の協力と社会の支援の下に」は子の養育・介護など具体的に書くほうがわかりやすい。 ご意見を踏まえ、第3条第4項に書き込みました。 第3条第4項

男女共同参画の推進は、男女が、社会の基盤である家庭の重要性を認識し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

第3

基本理念

「国際的協調の下」は在日、ニューカマーなどと具体的に書き込むこと。 特記はしていませんが、第3条第1項の基本理念は、当然にご意見の趣旨も含んでいると考えています。また、前文においてもすべての人が個人として尊重されるべきことを記載しています。 第3条第1項

男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、妊娠、出産等互いの性に関する事項についての理解が深められ、男女の生涯にわたる健康が確保されること、その他男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

第3

基本理念

間接差別をなくすことを明記すべき。 本条例では、「性別による差別的取扱い」と基本法と同じ表現をしています。ご意見にある「間接的な差別的取扱い」ということについては、捉える範囲が人によって異なり、その概念についての社会的なコンセンサスがまだできていないと考えられるため、条例文言として用いることは適当でないと考えています。なお、国は、判例を踏まえ、基本法にいう「差別的取扱い」は、明確な差別的意図を持ったものだけに限定するものではないとの見解を示していますが、府も同趣旨で理解しています。  
第3

基本理念

マイノリティの女性の人権について記載すること 特記はしていませんが、第3条第1項の基本理念は、当然にご意見の趣旨も含んでいると考えています。また、前文においてもすべての人が個人として尊重されるべきことを記載しています。  
第3

基本理念

リプロダクティブヘルス・ライツについての記載がない。書き込むべき 「妊娠、出産等互いの性に関する事項についての理解が深められ、男女の生涯にわたる健康が確保されること」と基本理念に記載し、男女の性への理解、健康に関する尊重ということについて記載しています。  
4

府の責務

大阪府は事業者のモデルとなることを明文化すること 「おおさか男女共同参画プラン」において、府庁のモデル職場づくりを進めることをうたっており、今後ともその推進に努めます。  
4

府の責務

府の財政上の措置について書き込むこと 第4条第2項では、「男女共同参画施策を効果的に実施するための体制を整備することその他の男女共同参画の推進のために必要な措置を講ずる」と規定しています。体制を整備することを例示としてあげていますが、「その他の必要な措置」の中には、財政上の措置等も含まれるものと考えています。  
第6

事業者の責務

事業者に対して、積極的改善措置に努めるよう求めること 第6条の事業者の責務の規定は、抽象的な努力義務であり、個別具体的な義務付けを行うものではありません。なお、事業者の取組を促進するうえでは、事業者の積極的な取組を顕彰することによって奨励することの方が、現実的かつ効果的であると考え、第11条で事業者の取組促進のための顕彰の規定を置きました。 第6条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、男女共同参画の推進に努めるとともに、男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

第8

男女の人権侵害の禁止

「配偶者間等の暴力」は「ドメスティックバイオレンス」と表現すること ドメスティック・バイオレンスの文言は、配偶者に対する暴力だけでなく、家庭内での子どもやお年寄りに対する暴力にも用いられることがありますので、混乱を避ける意味でこの文言は使用していません。  
第8

男女の人権侵害の禁止

間接差別の禁止について記載すること 第7条は性別に起因する暴力などを禁止したものです。男性も女性も、誰もが加害者にも被害者にもなりうることから、「配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律」にならい、条例では、一方の性のみに偏った表現を避けています。
この条例には罰則規定はありませんが、雇用の場で採用や昇進などについてこの条文に違反した場合は、男女雇用機会均等法が適用されます。また、セクシュアル・ハラスメントや配偶者に対する暴力についても、行為の内容・程度に応じて刑法各条が適用されることになります。
差別的取扱い並びにセクシュアル・ハラスメント及び配偶者に対する暴力の被害者の多くは女性であることは認識しており、施策展開の中で適切な対策に努めてまいります。
第7条第1項

何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

第7条第2項

何人も、セクシャル・ハラスメントを行ってはならない。

第7条第3項

何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対する暴力(暴行その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

第8

男女の人権侵害の禁止

メディアに対する方策についての記載がない。書き込むべき メディアが社会に与える影響は大きいと考えており、「おおさか男女共同参画プラン」において、メディアの自主的な取り組みを促すこととしています。  
第10

男女共同参画に関する施策

NPO、市民団体との協働の推進を明記すべき この条例案は、施策について必要な事項を定めています。「おおさか男女共同参画プラン」においてNPOとの協働、総合的な子育て環境整備などを記載しています。ご意見の個別具体的な事項については、今後の施策実施の参考にさせていただきます。  
第12

男女共同参画の取組の促進

事業者の顕彰、そのための報告を求めることについては評価できる。さらに進めて、男女共同の取り組み報告を大阪府との入札の参加条件とし、さらに取り組みを促進させる制度を条例化すべき ご意見としてお聞かせいただきました。  
第14

苦情の処理

苦情、申出について府民に限定すべきでない。「府民の苦情」「府民の申出」を単に苦情、申出にすること。 ご意見のとおり、「府民」とは、大阪府内に在住、在学、在勤しているものであって、大阪府内に居住している者だけを指すものではありません。府の条例ですので、このように限定するのが通例です。  
第14

苦情の処理

苦情の処理機関を条例上位置付けるべき。 苦情等について「適切かつ迅速に対応する」としていますが、府の施策に関する苦情については、第三者的な立場にある有識者を男女共同参画アドバイザー(仮称)として委嘱し、府民の申出を聞き知事に意見を表明するといった仕組みを検討しています。また、私人間の人権侵害に関する相談についても、相談体制の充実や関係機関との一層の連携に努め、府民の立場にたった対応に努めてまいります。  
その他 条例の名称は「男女平等推進条例」にすること 男女の平等の理念は、前文で「法の下の平等」で言及しています。この条例案は、男女共同参画社会基本法を受け、男女共同参画を推進するためのものですので、「男女共同参画」「男女共同参画社会」という用語を用いています。  
その他 パブリックコメント制度の趣旨を尊重し、提出意見に対し見解をすみやかに出すべき 大阪府男女協働社会づくり審議会答申を尊重し、府民からのご意見についても、参考にさせていただいて条例案を作成しました。
このたびの府民の皆様からの意見募集は、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき実施しており、皆様からの意見に対する府の考え方はホームページに掲載するほか、府政情報センター及び男女共同参画課でご覧いただけます。