項目

自治労府職意見

府の見解

条例の理念(前文)について

障壁除去については「物理的・心理的障壁」となっているが、情報のバリアフリーの視点が今後ますます重要と思われるので、「物理的・心理的・情報面の障壁除去」を盛り込む必要がある。

ご意見を踏まえ、情報面のバリアフリーについても盛り込む方向です。

特定施設の見直し

特定施設の見直しに100u以上のコンビニエンスストアーが入っているが、対象物が新規物のみなので、基本的にはOu〜(全て)を対象とするべきである。

新設時にすべての施設を事前協議対象とすることは、将来的には必要であると考えますが、今回の見直しで直ちに全施設を対象とすることは、手続き期間、申請図書の作成等の問題や現下の社会情勢からみて、事業者を含む府民のコンセンサスを得ることは困難であると考えられ、また、その件数も膨大になると想定されることから事前協議の実効性が損なわれる恐れもあると考えます。

このため、規模引き下げは、段階的に行うことが現実的であると考えます。

建築物に係る整備基準の見直し

ホテルの居室は対象となったが、パリアフリールールは1室を設置すればよいことになっている。これでは不十分である。室数を増やすべきである。

障害者関連の全国規模の集会や国際会議に対応できない。

バリアフリー客室(洋室)は、現状では全く確保されていないホテル等の宿泊施設が多いため整備基準として1室以上としていますが、誘導基準として総洋室数の1%以上を整備することとしています。

また、配慮事項として一般客室についても出入口、室内通路など車いす使用者への配慮や、フラッシュランプなど聴覚障害者に配慮した設備を設置することとしています。

建築物に係る整備基準の見直し

 エレベーターの設置や視覚障害者用誘導ブロック等での免除規定がある。拡大解釈される可能性のある、あいまいな免除規定は削除するペき。

ご意見の趣旨を踏まえ、設置免除の「当該階において提供されるサービス又は購入される物品を障害者等が享受又は購入することができる措置を講じる場合」及び参考例の「2階で行っている窓口業務内容を適宜1階で行える体制を整えている場合」を削除します。

なお、参考例の車椅子用階段昇降機等により、車椅子使用者が2階にあがることができる場合」は、具体的な整備方法であるため、設置免除の規定とします。

建築物に係る整備基準の見直し

任意設置のエレベーターの奥行きについては、4人乗り以上(奥行き120cm以上)となっている。

 11人以上(奥行き130cm以上)でも狭いとの障害当事者の声もあり、問題である。

エレベ−ターは駅舎等を除き、特定の用途で一定規模以上の施設は、11人乗り(間口1.4m、奥行1.35m)以上の整備を義務づけています。

 一方、任意設置のエレベーターは、条例に基づき設置しなければならない用途や規模(いわゆる義務設置)以外の施設に設置することにしています。この場合、一般的に施設規模は小規模であるため設置するエレベーターも小さなものが多いと想定されます。

 現行条例では、任意に設置される場合でも、車いす使用者等も利用可能なエレベーターを整備する必要があることからかごの大きさ、付属設備等について整備基準としています。

 エレベーターのかごの奥行は135cm以上、また、一定規模以下の施設にあっては110cm以上としています。今回、標準型電動車いすも利用することができる最小寸法として、奥行110cmを120cmに設定する方向です。

 これは、標準型電動車いすの全長はJIS規格では最大値を120cmとしていますが、市販の電動車いすの多くは110cm以下であること、また、フットレストからの足のはみ出し等を考慮したものです。

 また、車いすの改造や障害の状態によりこの大きさでは乗込み等が困難な車いす使用者を考慮し、エレベーターヘの乗込みなどを手助けすることができるよう必要に応じインターホンや乗換用車いすを設置することとします。

 このように、可能な限り標準型電動車いすに対応することを目標とする一方、小規模施設へのエレベーター設置を促進していきたいと考えています。

 今後、標準型電動車いすにかごなどの取付けや改造を行う場合、上記のエレベーターにも対応できるよう工夫していただくようお願いします。

 なお、誘導基準では、任意設置で延面積2,000u未満の場合は、奥行135cm以上としています。

その他

交通バリアフリー法を受けて、車両等の整備について、国基準をそのまま当てはめている。

 交通バリアフリー法の基準では不十分なノンステップバスの導入等について、検討するべきである。

バス車輌については、平成12年11月に施行された交通バリアフリー法に位置付けられており、今後、同法に基づきノンステップバスの導入が促進されますので、本条例の対象とする必要はないと考えます。

 なお、市町村が交通バリアフリー法に基づき基本構想を作成する場合、府としては関係機関にノンステップバスの導入を働きかけるよう努めてまいります。