機関紙「自治労府職」

 2002年12月11日号

退職手当法
総務省交渉
附則の調整率100分の6下げ来年10月1日から
連合官公部門 
極めて不満を表明

 連合官公部門連絡会の退職手当見直し対策委員会交渉委員は9日午後、総務省人事・恩給局長と交渉し退職手当法改正内容を質した。見直しで総務省側は来年度予算案編成に関わり、12月中旬までに見直し案を固めるとして作業を進めてきた。
 交渉では局長が、次のような現時点で固まった改正内容を提案した。
 (1) 支給水準は、官民均衡を図る観点から退職手当法附則の調整率を、100分の6引き下げたい(現行調整率100分の110を104に)。実施時期は来年10月1日、当初1年間は100分の3の引き下げに止める経過措置を設ける。
 (2) 早期退職特例措置は退職時の俸給月額に応じて見直し、@外局の長官以上(事務次官を含む指定職9号俸以上)は割り増し措置を適用せず、A局長クラス(7〜8号俸)は割増率を1%に半減する、など。
 また、今後のスケジュールでは早期に方針を決定し15年度予算に反映させるため、来週前半にも国家公務員退職手当改革方針を固め公表したい、などとした。
 提案に対し官公部門側は、@実施時期や経過措置の内容は要求に応えておらず極めて不満、A退職手当の今後の見直しにあたり調査間隔、見直し基準、経過措置のあり方で十分協議の上ルールを設けるべき、C在職期間の長期化の要請や天下りに対する国民の批判を考えると、今回の早期退職優遇措置の見直し内容は不十分。適用年齢の引き上げとの要求は入れられず、これでは国民からの批判に応えられない、などで指摘した。
 これに対し総務省からは、要求に応える姿勢が示されなかたため、官公部門側は12月中旬には委員長クラスと総務大臣の交渉を行い、政府との間での最終決着を図ることを申し入れ、「方針確定に向け引き続き、ぎりぎりの努力」を強く求めてこの日の交渉を終えた。


規制緩和と公共サービスのあり方で学習会
自治労府職・府従・府水労が共催
地方独立行政法人 現場に即した議論が重要


分権に沿う改革、市民とともに
先進諸国の民営化は政策ミス
社会・経済の発展に強力かつ
質の高い公共サービスが必要


 小泉内閣が「経済財政の活性化策」として進めている規制緩和と自治体の財政難が相まって、公共サービスと公務労働のあり方が問われている。さらに、府では行財政計画(案)で府立大学・研究機関・病院などの「地方独立行政法人化の検討を進める」としていることから、自治労府職・府従・府水労は3日夜、エルおおさかで「規制緩和の行方と課題―公共サービスのあり方を考える」をテーマに学習会を開き組合員80人が参加した。
 講師には、自治労中央本部の植本眞砂子副委員長を招き、経済優先の規制緩和・公共サービス民営化の流れと、サービスの質を高める自治労や国際公務労連(PSI)の取り組み、地方独立行政法人化をめぐる情勢と課題を中心に、次のような力のこもる講演と運動提起があった。
 @自治労は11月29日、現業・公営企業・衛生医療・社会福祉の各評議会の共同行動(4評統一闘争)として2002公共サービス中央アクションを開いた。事業体まるごとの民間委託などの動きが広がり、質の高い地域公共サービスを確立するため四評議会の連携して取り組みが必要。
 A規制緩和は、右肩上がりの経済の終えんや少子・高齢社会など社会・経済の変化に対応するため、民間へ市場を開放し社会を活性化させる方策。消費者・利用者の選択肢を保障するため、情報公開や事業の第三者評価の仕組みもつくられる。問題は小泉内閣の規制緩和が『経済活性化』目的でしか議論されていないこと。医療・福祉・教育などへの株式会社参入は厚労省や文科省も反対している。分権の時代「わがまちのデザインはわがまちで」を可能にする改革こそが必要で、行政評価・情報公開・説明責任の取り組みで、公共サービスのあり方や質の向上を市民とともに議論していくことが大切。
 Bイギリスのサッチャー政権以降、先進諸国でも民営化が広がったが利用料金値上げや質の低下など問題が起き、重大な政策ミスと認識されてきている。社会や経済を発展させ、持続的な成長を助けるには強力かつ質の高い公共サービスが必要なこと、PSIは今夏の世界大会で「質の高い公共サービスのためのキャンペーン」に取り組むことを活動の大きな柱として決め、自治労もこれを受け取り組みを始めた。
 C独立行政法人では、地方では国が持たない民間委託やPFI、第3セクターなどの仕組みがあり、さらに分権の進展で情報公開、行政評価、住民参加、外部監査などに取り組むなど、国と地方の違いは大きい。さらに議会の関与、自治体外の市民利用への対応など重大な論点があり、自治労でさまざまな解明交渉を行っていく。単組・職場でも、公共サービスの質的改善や職員の労働条件にとってメリットがあるのか、現場に即した十分な議論をお願いする。


現評大会
直営堅持で運動強化
職場から「直営の役割」を議論


 現業評議会は6日、第39回定期大会を開いて2003年度の運動方針を確立した。
 大会であいさつした里中議長は「依然として失業率が高い状態が続き、労働者にとって深刻な状況が続いている。景気低迷で府の財政も危機的な状況を脱しきれない。これらに伴う合理化、定数削減の動きを十分に警戒しなければならない。公共サービスの質的低下を招くおそれがある民間委託などの動きを許さず、さらに職場から雇用・身分への不安の声もあがっている独立行政法人化の動きに対しても、直営堅持と適正な人員配置を求めるたたかいを強めていく」と訴えた。
 大会には、本部の大橋委員長、府本部の西中現評事務局長、各支部長もかけつけ激励のあいさつをうけた。
 議事では、2002年度の経過報告を全会一致で確認した。また、運動方針では府行財政計画に示される合理化攻撃や定員削減を許さず、今後の現業運動の新たな展開を構築するため、「公共サービスの供給主体が多様化する中、直営部門の役割とは何か」についても職場から議論を行い、直営堅持のたたかいを強めるなどの方針を全会一致で確認した。


12月12日(木)
自治労府職第84回定期大会
助け合い、支え合い、それが
自治労府職の元気の源
・午前9時40分開場・10時開会
・新別館北館4F多目的ホール
当日、本部書記局は閉局します。



大阪府安全衛生協議会
VDT作業
労働衛生管理基準を確認
従事する職員の心身の負担を軽減


 11月27日、自治労府職も構成組織として参加している府の安全衛生協議会が開かれ、別掲のとおり「VDT作業のための労働衛生管理基準」が確認された。
 本年4月、厚生労働省が「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定したのを受け、現行の府のVDT基準を改正した。
 府のVDT基準は、昭和63年に策定されて以来14年ぶりの改正となり、その間のVDT機器の飛躍的進歩にあわせた改正内容となっている。
 職場組合員の皆さんが業務にあたる際の基準となるよう、以下、基準の全文を掲載する。また、その新基準などの解説も今後、掲載する予定。

「VDT作業のための労働衛生管理基準」
1 はじめに
  本基準は、VDT作業に関する労働衛生管理を適正に行うため定めたものであり、安全衛生管理者が安全衛生を担当する職員及びVDT作業従事職員の協力の下、労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていくことを示したものである。なお、本基準を作業実態に、より適合させるため、一定の評価を行い、必要な場合は見直しを行うものとする。
2 目  的
  この基準は、VDT(Visual Display Terminals)作業における、作業環境管理、作業管理、健康管理等に関し、大阪府職員安全衛生管理規程第5条に定める安全衛生管理者が講ずべき措置等について、下記基本方針に基づき必要な事項を定め、VDT作業に従事する職員の心身の負担を軽減し健康と安全を確保することを目的とする。
 (1) 作業環境管理
   作業環境をできる限りVDT作業に適した状況に整備するよう努める。
 (2) 作業管理
   VDT作業が過度に長時間に渡り行われることのないよう適正な作業管理に努める。
 (3) 作業環境の維持管理
   VDT機器を良好な状態に維持するため、常に点検・清掃を行なうなど、作業環境の維持管理に努める。
 (4) 健康管理
   VDT作業に従事する職員の健康状態を正しく把握し、健康状態に応じた適正な措置を早期に講ずる等、適正な健康管理に努める。
 (5) 労働衛生教育
   労働衛生管理のための諸対策の目的と方法をVDT作業従事職員に周知することにより、作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため、労働衛生教育の実施に努める。
3 VDT作業
  VDT作業とは、ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。
4 本基準の対象
  この基準は、VDT機器を設置若しくは設置しようとする室、課(所)及びVDT作業に従事若しくは従事しようとする職員(以下「VDT作業従事職員」という。)を対象とする。
5 VDT作業管理者
  安全衛生管理者は、この基準に定めた労働衛生管理を推進し、実効あるものとするため所属職員のうちからVDT作業管理者を指定する。
  VDT作業管理者はVDT作業従事職員との協力の下、職場におけるVDT作業の実態を本基準により適合させるよう努めなければならない。
6 作業環境管理
  VDT作業従事職員の心身の負担を軽減し、当該職員が支障なく作業を行うことができるよう、次によりVDT作業に適した作業環境管理を行うこと。
 (1) 照明及び採光
   ア)室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。イ)ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。ウ)ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
 (2) グレアの防止
   ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、グレアの防止を図ること。ア)ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること。イ)反射防止型ディスプレイを用いること。ウ)間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。エ)その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。
 (3) 騒音の低減措置
   VDT機器及び周辺機器などから不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講じること。
 (4) その他
   ア)換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等について大阪府職員安全衛生管理規程第52条に定める措置をはじめとする必要な措置を講じること。イ)VDT機器等からの排熱、排気がVDT作業従事職員や周辺の職員に直接あたらないように機器を配置すること。
7 作業管理
  VDT作業従事職員が、心身の負担が少なく作業を行うことができるよう、次により作業時間の管理を行うとともに、作業の特性や個々のVDT作業従事職員の特性に応じたVDT機器、関連什器等を整備し、適切な作業管理を行うこと。
 (1) 作業時間等
  ア 一日の作業時間
   (ア)作業区分A
     別紙における「作業区分A」に該当する作業に従事するVDT作業従事職員(以下「作業区分Aの職員」という。)については、視覚負担をはじめとする心身の負担を軽減するため、ディスプレイ画面を注視する時間やキーを操作する時間をできるだけ短くすることが望ましく、他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮すること。
   (イ)作業区分B
     別紙における「作業区分B」に該当する作業に従事するVDT作業従事職員(以下「作業区分Bの職員」という。)についても、同様に、VDT作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導すること。
  イ 一連続作業時間及び作業休止時間
   (ア)「単純入力型」及び「拘束型」
     別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」に該当する作業に従事するVDT作業従事職員については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分〜15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回〜2回程度の小休止を設けること。
   (イ)(ア)以外の型
     別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」以外の型に該当する作業に従事するVDT作業従事職員については、同様に作業休止時間及び小休止を設けるよう指導すること。
  ウ 業務量への配慮
    VDT作業従事職員の疲労の蓄積を防止するため、個々のVDT作業従事職員の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。
 (2) VDT機器等
  ア VDT機器の選択
    VDT機器を室、課(所)に導入する際には、VDT作業従事職員の健康への影響を考慮し、当該職員が行う作業に最も適した機器を選択し導入すること。
  イ デスクトップ型機器
   (ア)ディスプレイ
     ディスプレイは、次の要件を満たすものを用いること。
     a)目的とするVDT作業を負担なく遂行できる画面サイズであること。b)フリッカーは、知覚されないものであること。c)ディスプレイ画面上の輝度又はコントラストはVDT作業従事職員が容易に調整できるものであることが望ましい。
   (イ)入力機器(キーボード、マウス等)
    a 入力機器は、次の要件を満たすものを用いること。
      (a)キーボードは、ディスプレイから分離して、その位置がVDT作業従事職員によって調整できることが望ましい。(b)キーボードのキーは、文字が明瞭で読みやすく、キーの大きさ及びキーの数がキー操作を行うために適切であること。(c)マウスは、使用する者の手に適した形状及び大きさで、持ちやすく操作がしやすいこと。(d)キーボードのキー及びマウスのボタンは、ストローク及び押下力が適当であり、操作したことをVDT作業従事職員が知覚し得ることが望ましい。
    b 目的とするVDT作業に適した入力機器を使用できるようにすること。
    c 必要に応じ、パームレスト(リストレスト)を利用できるようにすること。
  ウ ノート型機器
   (ア)適した機器の使用
     目的とするVDT作業に適したノート型機器を適した状態で使用させること。
   (イ)ディスプレイ
     ディスプレイは、上記イの(ア)の要件に適合したものを用いること。
   (ウ)入力機器(キーボード、マウス等)
     入力機器は、上記イの(イ)の要件に適合したものを用いること。ただし、ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、小型のノート型機器で長時間のVDT作業を行う場合については、外付けキーボードを使用することが望ましい。
   (エ)マウス等の使用
    必要に応じて、マウス等を利用できるようにすることが望ましい。
   (オ)テンキー入力機器の使用
     数字を入力する作業が多い場合は、テンキー入力機器を利用できるようにすることが望ましい。
  エ 携帯情報端末
    携帯情報端末については、長時間のVDT作業に使用することはできる限り避けることが望ましい。
  オ ソフトウェア
    ソフトウェアは、次の要件を満たすものを用いることが望ましい。
    (ア)目的とするVDT作業の内容、VDT作業従事職員の技能、能力等に適合したものであること。(イ)VDT作業従事職員の求めに応じて、当該職員に対して、適切な説明が与えられるものであること。(ウ)作業上の必要性、VDT作業従事職員の技能、好み等に応じて、インターフェイス用のソフトウェアの設定が容易に変更可能なものであること。(エ)操作ミス等によりデータ等が消去された場合に容易に復元可能なものであること。
  カ 椅  子
    椅子は、次の要件を満たすものを用いること。
    (ア)安定しており、かつ、容易に移動できること。(イ)床からの座面の高さは、VDT作業従事職員の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。(ウ)複数のVDT作業従事職員が交替で同一の椅子を使用する場合には、高さの調整が容易であり、調整中に座面が落下しない構造であること。(エ)適当な背もたれを有していること。また、背もたれは、傾きを調整できることが望ましい。(オ)必要に応じて適当な長さのひじ掛けを有していること。
  キ 机又は作業台
    机又は作業台は、次の要件を満たすものを用いること。
   (ア)作業面は、キーボード、書類、マウスその他VDT作業に必要なものが適切に配置できる広さであること。
   (イ)VDT作業従事職員の脚の周囲の空間は、VDT作業中に脚が窮屈でない大きさのものであること。
   (ウ)机又は作業台の高さについては、次によること。
    a 高さの調整ができない机又は作業台を使用する場合、床からの高さはVDT作業従事職員の体形にあった高さとすること。
    b 高さの調整が可能な机又は作業台を使用する場合、床からの高さはVDT作業従事職員の体形にあった高さに調整できること。
 (3) 調  整
   VDT作業従事職員に自然で無理のない姿勢でVDT作業を行わせるため、次の事項について留意させ、椅子の座面の高さ、キーボード、マウス、ディスプレイの位置等を総合的に調整させること。
  ア 作業姿勢
    (ア)椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分にあて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とすること。また、十分な広さをもち、かつ、すべりにくい足台を必要に応じて備えること。(イ)椅子と大腿部膝側背面との間には手指が押し入る程度のゆとりがあり、大腿部に無理な圧力が加わらないようにすること。
  イ ディスプレイ
   (ア)おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと。(イ)ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい。(ウ)ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすること。(エ)ディスプレイは、VDT作業従事職員にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること。(オ)ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3mm以上とするのが望ましい。
  ウ 入力機器
    マウス等のポインティングデバイスにおけるポインタの速度、カーソルの移動速度等は、VDT作業従事職員の技能、好み等に応じて適切な速度に調整すること。
  エ ソフトウェア
    表示容量、表示色数、文字等の大きさ及び形状、背景、文字間隔、行間隔等は、作業の内容、VDT作業従事職員の技能等に応じて、個別に適切なレベルに調整すること。
8 VDT機器等及び作業環境の維持管理
  作業環境を常に良好な状態に維持し、VDT作業に適したVDT機器等の状況を確保するため、次により点検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措置を講じること。
 (1) 日常の点検
   VDT作業従事職員には、日常の業務の一環として、作業開始前又は一日の適当な時間帯に、採光、グレアの防止、換気、静電気除去等について点検させるほか、ディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机又は作業台等の点検を行わせること。
 (2) 定期点検
   照明及び採光、グレアの防止、騒音の低減、換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去等の措置状況及びディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机又は作業台等の調整状況について定期に点検すること。
 (3) 清  掃
   日常及び定期に作業場所、VDT機器等の清掃を行わせ、常に適正な状態に保持すること。
9 健康管理
  VDT作業従事職員の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、当該職員に対して、次により健康管理を行うこと。
 (1) 健康診断
  ア 就業時健康診断
   (ア)作業区分A
     新たに作業区分Aに該当することとなったVDT作業従事職員(再配置のVDT作業従事職員を含む。以下同じ。)の就業時の健康状態を把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の項目について健康診断を行うこと。
    a 業務歴の調査
    b 既往歴の調査
    c 自覚症状の有無の調査
      (a)眼疲労を主とする視器に関する症状、(b)上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状、(C)ストレスに関する症状
    d 眼科学的検査
      (a)視力検査(@ 5m視力の検査、A 近見視力の検査)、(b)屈折検査、(C)眼位検査、(d)調節機能検査、近点距離の測定により調節機能を測定する。(e)その他医師が必要と認める検査
    e 筋骨格系に関する検査
      (a)上肢の運動機能、圧痛点等の検査、(b)その他医師が必要と認める検査
   (イ)作業区分B
     新たに作業区分Bに該当することとなったVDT作業従事職員については、a、b及びcの調査並びにdの検査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合にeの検査を行うこと。
   (ウ)作業区分C
     新たに作業区分Cに該当することとなったVDT作業従事職員については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(ア)の調査又は検査を実施すること。
  イ 定期健康診断
   (ア)作業区分A
     VDT作業従事職員の配置後の健康状態を定期的に把握し、継続的な健康管理を適正に進めるため、作業区分Aの職員に対して1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を行うこと。
    a 業務歴の調査
    b 既往歴の調査
    c 自覚症状の有無の調査
      (a)眼疲労を主とする視器に関する症状、(b)上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状、(c)ストレスに関する症状
    d 眼科学的検査
      (a)視力検査(@ 5m視力の検査、A 近見視力の検査)、(b)その他医師が必要と認める検査
    e 筋骨格系に関する検査
      (a)上肢の運動機能、圧痛点等の検査、(b)その他医師が必要と認める検査
   (イ)作業区分B
     作業区分Bの職員については、a、b及びcの調査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に、d及びeの検査を行うこととする。
   (ウ)作業区分C
     作業区分Cの職員については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(イ)の調査又は検査を実施すること。
  ウ 健康診断結果に基づく事後措置
    就業時又は定期の健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、有所見者に対して次に掲げる保健指導等の適切な措置を講じるとともに、予防対策の確立を図ること。
    (ア)業務歴の調査、自他覚症状、各種検査結果等から愁訴の主因を明らかにし、必要に応じ、保健指導、専門医への受診指導等により健康管理を進めるとともに、作業方法、作業環境等の改善を図ること。また、職場内のみならず職場外に要因が認められる場合についても必要な保健指導を行うこと。(イ)VDT作業の視距離に対して視力矯正が不適切なVDT作業従事職員には、支障なくVDT作業ができるように、必要な保健指導を行うこと。(ウ)VDT作業従事職員の健康のため、VDT作業を続けることが適当でないと判断される当該職員又はVDT作業に従事する時間の短縮を要すると認められる当該職員等については、産業医等の意見を踏まえ、健康保持のための適切な措置を講じること。
  エ 第一次検診及び第二次検診
    上記ア、イを実施するにあたって、第一次検診項目及び第二次検診項目(第一次検診の結果、医師が必要と認めるVDT作業従事職員に対して実施)は、職員健康診断実施要綱において定めること。
 (2) 健康相談
   VDT作業従事職員が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、プライバシー保護への配慮を行いつつ、メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めること。その際、VDT作業従事職員が相談しやすい環境を整備するなど特別の配慮を行うことが望ましい。
 (3) 職場体操等
   就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましい。
10 労働衛生教育
  職場における作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及びVDT作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう、次の労働衛生教育を実施すること。また、新たにVDT作業に従事する職員に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うこと。なお、教育及び訓練を実施する場合は、計画的に実施するとともに、実施結果について記録することが望ましい。
 (1) VDT作業従事職員に対して、次の事項について教育を行うこと。また、当該職員が自主的に健康を維持管理し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい。
   ア)VDT作業の健康への影響、イ)照明、採光及びグレアの防止、ウ)作業時間等、エ)作業姿勢、オ)VDT機器等の調整・使用法、カ)作業環境の維持管理、キ)健康診断とその結果に基づく事後措置、ク)健康相談の体制、ケ)職場体操等の実施、コ)その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
 (2) VDT作業に従事する職員を直接管理監督する職員及びVDT作業管理者、衛生管理者等職員の安全衛生を担当する職員に対して、次の事項について教育を行うこと。
   ア)管理監督者及びVDT作業管理者の役割と心構え、イ)労働衛生管理の概論、ウ)VDT作業の健康への影響、エ)照明、採光及びグレアの防止、オ)作業時間等、カ)作業姿勢、キ)VDT機器等の調整・使用法、ク)作業環境の維持管理、ケ)健康診断とその結果に基づく事後措置、コ)健康相談の方法、サ)職場体操等の必要性と方法、シ)VDT作業従事者に対する教育の方法、ス)配慮事項等、セ)その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
11 配慮事項等
 (1) 高齢者に対する配慮事項等
   高年齢のVDT作業従事職員については、照明条件やディスプレイに表示する文字の大きさ等を当該職員ごとに見やすいように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行うことが望ましい。
  また、作業の習熟の速度が遅いVDT作業従事職員については、それに合わせて追加の教育、訓練を実施する等により、配慮を行うことが望ましい。
 (2) 障害等を有するVDT作業従事職員に対する配慮事項
   VDT作業の入力装置であるキーボードとマウスなどが使用しにくい障害等を有する当該職員には、必要な音声入力装置等を使用できるようにするなどの必要な対策を講じること。また、適切な視力矯正によってもディスプレイを読み取ることが困難なVDT作業従事職員には拡大ディスプレイ、弱視者用ディスプレイ等を使用できるようにするなどの必要な対策を講じること。


注)1 単純入力型とは、すでに作成されている調査・統計資料、原稿等を機械的に入力していく作業をいう。
 2 拘束型とは、事務所等の窓口で各種証明書の発行、照会等の業務のように、一定期間、窓口に在席するよう拘束され、自由に席を立つことが難しい作業をいう。
 3 対話型とは、職員自身の考えにより、文章、表等を作り上げていく作業、データの検索、メールの送受信等をいい、共通事務システム等への入力、ホームページの作成・修正業務についても対話型とする。
 4 技術型とは、職員の技術等によりコンピューターを用い、プログラムの作成、設計、製図等を行う作業をいい、CAD業務等において、主に機械的に入力する作業を行う場合は、単純入力作業型に分類する。
 5 監視型とは、医療機関等における心電図、血圧等の監視業務や浄水処理設備における情報、データの監視業務のように、常にディスプレイに表示された事項、画像等を監視する必要のある作業をいう。
 6 その他の型とは、医療機関等における画像診断検査等を行う業務をいう。
 7 作業区分に際して、1人の作業者が複数の種類の作業を行う場合は、それぞれの作業時間を合計した時間がどの作業区分に該当するかにより判断すること。
 なお、1人の作業者が、「単純入力型」と「対話型」のように、作業区分の分類を決定する作業時間が異なる複数の作業を行う場合は、行う作業時間が多い方の作業の種類で判断すること。
 8 1日のVDT作業時間が時期により変動する場合は、平均値をとり平均時間がどの作業区分に該当するかにより判断すること。


映画夜を賭けて

2002年日韓合作映画/金守珍監督/原作:梁石日「夜を賭けて」(NHK出版/幻冬舎文庫)/2時間13分/配給:シネカノン

やくざの先輩(右・山田純大)と対決する金義夫(左・山本太郎)

鉄くずに賭けた青春をエネルギッシュに再現

 ある程度の年の人なら40年ほど前まで大阪城公園の東側に、焼けた工場の残がいが残っていたのを覚えているだろう。このあたりは東洋一といわれた大兵器工場、大阪砲兵工廠(ほうへいこうしょう)があったところだ。終戦の前日の大空襲で砲兵工廠は焼け落ちたが、戦後10年以上たって、ここに埋もれた金属類が高値で売れることがわかり、その金属を盗み掘りする朝鮮人が活躍することになる。神出鬼没の彼らはアパッチと呼ばれ、小松左京がSF小説「日本アパッチ族」を書いたのも、ここに想を得たものだ。この焼けた工場跡地を60年代にロケ地にしたのは大島渚監督の「太陽の墓場」だったか。
 当時、この地域で金属を掘り出す一員であった梁石日が書いた実録風小説「夜を賭けて」は氏の体験に基づきながら、暴力、金、セックス、酒まみれの生活をユーモアに富んだ筆致で描いたものだ。この原作にほれ込んだ劇団・新宿梁山泊の座長、金守珍が初めて監督したのがこの映画で、韓国をロケ地にし120戸ものトタン屋根の部落を組み立て、大阪城の堀や電車が走る土手までもスタッフで作ったというからそのパワーに驚く。
 映画は梁石日ワールドを忠実に再現しているが、活字の世界と違って映像は具体的なだけに、一歩間違えると漫画チックになる際どさがある。主人公の在日コリアン、金義夫には「バトル・ロワイヤル」で関西弁では珍しい「かっこいい役」を演じた山本太郎が扮し、リズミカルな動きと体当たり的な演技で、青春の無鉄砲さを好演している。この映画のオーディションには1000人もの在日コリアンが応募したらしいが、遠慮のない台詞がどんどん出てくるのは、日韓合作のよさだろう。
 同胞が壮絶なけんかを繰り返す姿を見て、「これやから朝鮮人はきらいや」とつぶやくコリアン青年や、「日本人にも根性の奇麗なやつがおる。10万人に1人くらいやけどな」という主人公の義夫の言葉に、映画を作った在日コリアンと日本人スタッフの関係が浮かんでくる。ラスト直前、焼け死にそうになった朝鮮の老人を火に飛び込んで救い出した奥田瑛二演じる刑事はその10万人に1人の日本人か。かっこよすぎる役柄だが、コリアンから日本人に投げかけられたメッセージのように思える。
 原作どおり、野卑な台詞や仕草が多く、コミックなイメージをかもし出す役者の誇張された演技が、ややしつこく感じられるものの、脇役には、この役が遺作となった清川虹子をはじめ、樹木希林、唐十郎、李礼仙、怪演の六平直政など、個性派が多く、生きることに懸命だったエネルギッシュなあの時代の再現を彩っている。
 今は公園とビジネスタウンになっている場所が、かつてアジア侵略の武器作りの最大拠点であり、その後、金属を掘り出すコリアンと取り締まる警察との争闘の場となった、その歴史の移り変わりを味わいながらこの映画を見るのも一興である。
小山帥人(ジャーナリスト)
▼12月21日から大阪・第七藝術劇場TEL06(6302)2073、動物園前シネフェスタTEL06(6647)7188で公開。


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 【近畿労働金庫本店(普)5863934】または【大和銀行大手支店(普)8847973】まで。口座名義はどちらも自治労大阪府職員労働組合。
■申込締切 2003年2月21日(金)。
その間、申し込みは随時受付中。
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