機関紙「自治労府職」

 2005年10月1日号

公務労協
退職手当制度見直しで総務省と最終交渉
見直しの最終案を提示

 公務労協は9月21日、総務省人事・恩給局長と交渉をもち、国家公務員の退職手当制度見直しに関わる事務レベルの最終交渉を行った。交渉で総務省は「国家公務員退職手当制度の構造面の見直しについて(案)(2めんに掲載)」とする退職手当制度見直しの最終案を提示した。
 内容は、@支給率カーブのフラット化を中心とした見直し、A役職別の貢献度を反映する調整額の新設、などが主な内容となっているが、2006年度から俸給表水準が引き下げられることを前提にした制度見直しとなっている。
 公務労協は、公務員給与を取り巻く厳しい情勢等を踏まえた慎重な検討を求め、@行(一)4〜6級の低位の区分の調整額の引上げ、A他の俸給表の対応関係の改善、B特労法適用職員の労使交渉を尊重した規定のあり方、C育児休業や在籍専従期間の通算期間のカウント方法の改善、など制度見直しに関わる要求を提出して協議を積み重ねてきた。最終案は、不十分だが部分的には公務労協の要求を反映したものとなっている。懸案であった育児休業の通算期間のカウントは、子が満1歳に達する期間について1/2から2/3に改善されることとなったが、在籍専従期間は見送られた。しかし、全体的には、キャリア優遇の調整額設定や制度の抜本見直しに踏み込んでいないなど、問題も多い。
 21日の交渉で公務労協は「『国営企業等の職員については各法人の給与構造の改革の進捗状況を踏まえ、改正法案の施行日から1年を超えない範囲で政令で定める日』とあるが、給与構造見直しについて、総務省から各法人に対して圧力などを加えることなく、法人間の労使交渉が整うのを見守ってもらいたい。各府省にも同様の趣旨を伝えてもらいたい」と、法人間の労使交渉を尊重することを強く求めた。これに対して局長は「引き続き協力はお願いするが、趣旨はわかっている」とし、総務省としても労使交渉を尊重する姿勢であるとの見解を示した。
 また、公務労協が「慎重に対応すべきとのわれわれの考え方は変わっていない。中身については、われわれの意見を反映した点は踏まえたいが、基本的には問題も多い。本日の最終案は、この間の交渉・協議の到達点として確認するが、今後の改正法案等の対応は責任を持ってしっかり進めてもらいたい」としたのに対して、局長は「公務労協の主張はしっかり受け止め、対処していきたい」との見解を示した。

国家公務員退職手当制度の構造面の見直しについて(案)

平成17年9月
総務省人事・恩給局

1 趣旨
  国家公務員の退職手当制度について、国家公務員制度改革における指摘や給与構造の改革の状況等を踏まえ、在職期間中の貢献度をより的確に反映し、人材流動化や在職期間長期化にもより対応できる制度となるよう構造面の見直しを行う。

2 内容
 (1) 支給率カーブの見直し
  基本的考え方
  ・ 勤続年数に応じ過度に累進的になっている等と指摘される支給率カーブの構造を見直し、国家公務員について中途採用等が増加する場合に、退職手当制度が支障にならないようにする。(人材流動化等により対応できる制度)

   中期勤続者の支給率を引き上げ、支給率カーブのフラット化を行う。
  @ 定年・勧奨・任期終了・公務外死亡・通勤災害傷病等 → フラット化(中期勤続者(↑増)、長期勤続者(→横ばい・↓微減))
  A 自己都合 → 短期勤続者を除きフラット化(短期勤続者(↓微減)、30歳半ば〜40歳代職員に相当する中期勤続者(↑増)、長期勤続者(→横ばい・↓微減))
  B 整理・公務上死亡傷病(法5条)→ 定年・勧奨等と合わせる観点から、中・長期勤続者の一部を微減
  C 定年の減少・勤務官署の移転等(法4条)→ 中・長期勤続者は@と統合(勤続10年までは現行と同じ、勤続11年以上は@と同じ)
  D 公務外傷病 → フラット化(中期勤続者(↑増)、長期勤続者(→横ばい・↓微減))

 (2) 調整額の創設
  基本的考え方
  ・ 勤続年数が過度に重視されている、役職別の在職期間の差異が反映されない等の指摘を踏まえ、勤続年数に中立的な形で一定期間における職務の経歴を勘案できるようにし、在職期間中の貢献度をよりきめ細かく勘案できるようにする。(在職期間中の貢献度をより的確に反映し、任期付任用の増加等にもより対応できる制度)

   官職の職制上の段階、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して定める区分に応じて調整額の月額を定め、職員の在職期間のうち、その月額の高い方から5年分(60月分)の合計額を調整額として加算する制度を設け、退職手当の算定方式を以下のとおりとする。
   退職手当額 =
     退職日俸給月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率 + 調整額
            基本額
   (注1) 早期退職特別措置は基本額についての特例とし、調整額については対象としない。
   (注2) 勤続年数10年未満の自己都合退職者及び自己の非違による退職者については、調整額の加算は行わない。
   (注3) 勤続10年以上24年以下の自己都合退職者及び勤続5年未満退職者(自己都合退職者以外)については、調整額の半額を加算する。
   (注4) 特別職幹部職員等については、基本額に6/100を乗じて得た額を調整額とする。

 (3) 算定方式の特例
  基本的考え方
  ・ 在職期間長期化等に伴い俸給月額が下がる場合(本人同意の下に降格して定年まで在職し続ける場合など)に、早期退職する場合等よりも退職手当額が大きく下がることがないようにし、複線化する人事管理に対応できる制度とする。

   俸給が給与改定以外の理由で下がった場合において、退職日俸給月額が、減額前の俸給月額を下回る場合には、基本額の算定方式の特例を適用する。

  (退職日の俸給が減額前の俸給よりも下がった場合の特例)
   退職手当額 =
    減額前俸給月額 × 減額前の勤続期間に応じた支給率 +
    退職日俸給月額 × ( 退職日の勤続期間に応じた支給率 −
    減額前の勤続期間に応じた支給率 )+ 調整額
   (注)給与改定による低下と、それ以外の理由(降格等)による低下が同時にあった場合、降格等の理由のみなかったと仮定した俸給月額を減額前の俸給月額とする。

 (4) その他
  ・ @学術研究等の業務に従事させるための休職で一定の要件を満たすもの及びA育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの期間に限る。)について、退職手当の計算上の取扱いの特例を設ける。

 (5) 施行日
   平成18年4月1日とする。
   なお、国営企業等の職員については、各法人の給与構造の改革の進捗状況等を踏まえ、「退職手当法の一部改正法の施行日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から適用することとし、適用日前の国営企業等の職員の退職手当の算定は、従前の例(現行制度)によることとする。

 (6) 経過措置
  @ 新制度で算定した額(新制度算定額)が、仮に新制度切替日の前日に同じ退職理由で退職したと仮定して算定した場合の額(新制度切替日前日額)より低くなる場合には、新制度切替日前日額を保障する。
    *新制度切替日=職員が初めて新制度の適用職員になった日(特労法適用職員でなければ、一般的には施行日)
  A 新制度算定額が、仮に旧制度が維持されたと仮定して算定(ただし算定基礎は新制度切替日前日の俸給月額で算定)した場合の額(旧制度算定額)より高くなる者については、その増額分が段階的に増額されるよう措置する。


人勧完全実施を閣議決定
10月上旬に国会提出へ


 政府は、9月28日午前9時45分から、第3回給与関係閣僚会議を開き、本年の人事院勧告を勧告通り実施する方針を確認し、その後の臨時持ち回り閣議で正式決定した。退職手当制度見直し方針も決定された。
 総務省は、この閣議決定を受けて給与法改正法案や退職手当法改正法案作成作業に入り、来月上旬には国会提出する予定。
 この閣議決定により、秋季賃金確定闘争は、国会段階の法案を巡る取り組み、地方自治体や独立行政法人等の確定闘争に移ることとなる。
 自治労と公務員連絡会は閣議決定の前日、要求に対する回答を受け、人勧取り扱い閣議決定に対する声明を確認した。自治労は「各自治体での確定闘争について、@人事院が勧告した地域給は実施しないこと、A給与制度見直し関連の諸課題については、労働組合との十分な交渉・協議と合意に基づき慎重に対応すること、B2005年度賃金は、国の勧告を上回るマイナス幅による改定を行わないこと、の3点の重点課題を中心とする2005自治体確定闘争などの推進に全力をあげる決意である」とした。


ユース部三役を信任
新年度に向けて元気に始動


 ユース部の2006年度新体制を選出する役員選挙は、9月30日に信任投票が行われ、圧倒的な信任で新三役が選出された。投票結果は次のとおりとなった。
■ユース部長
松山 俊也(労働)
 信任120・不信任0・無効0
■副部長
筒井 清隆(中宮病院)
 信任120・不信任0・無効0
■書記長
中 智章(健康福祉)
 信任120・不信任0・無効0


能勢棚田イベント
稲刈り&収穫祭
参加費無料です♪


【稲刈り】
 とき 10月9日(日) 午前9時30分集合
 内容 9時30分  集 合
    10時00分  稲刈り(手刈り)
    12時00分  昼 食
         (弁当・飲み物を用意しています)
    13時00分  解散・自由行動
         (散策、コスモス花摘み、温泉など遊ぶところが多数あります)
 締切 10月4日(火)までにお申込みください

【収穫祭】
 とき 10月30日(日) 午前10時00分集合
 内容 10時00分  集 合
    10時30分  オープニング
         (当日の行事説明)
          各種イベントの実施(自由参加:イモ掘り、焼きイモ、展示コーナー、物産販売、餅つき、など)
    13時00分  解散・自由行動
 締切 10月20日(木)までにお申込みください

お申込み・お問い合わせは自治労府職本部まで


ソフトボールで交流
泉州地域で恒例の戦い

 「だんじリ祭」「ふとん太鼓」と秋祭りが続く泉州路、恒例となった泉北ブロックと泉南ブロックのソフトボール大会が、9月17日の土曜日、泉大津市の助松公園野球場で行われた。今年は泉北2チーム、泉南1チームの3チームの交流戦となった。
 成績は、特に勝ち負けにこだわらないとあって、のびのびしたプレー。久々のソフトボール大会とあって往年の名選手も大張り切り。疲れも見せずに各2試合を無難にこなした。そんな中にあって、今年の冬場から寒い日も暑い日も練習を重ねてきた岸和田保健所のKさん、この日はなかなか成果が出ず「悔しい。次回に備えてもっと練習をしていく」との決意を新たにした。
 試合の合間に行われたホームラン競争では、元本部役員のNさんが3本を打ち最多の賞品をGET! 途中、にわか雨があったけれど無事交流試合も終了、後は空かしたお腹にお昼ご飯をたっぷりといただきました。
【泉南B 薮内千秋】