機関紙「自治労府職」

 2006年7月21日号

連合大阪官公連
人勧期決起集会

比較企業規模見直しを本年勧
告に反映させない闘い進める


 連合大阪官公労組連絡会は13日、2006人勧期闘争勝利決起集会を10産別、187人を集めエルおおさか南館で開いた。決起集会には公務労協議長の岡部謙治さん(自治労中央執行委員長)を招き「公共サービスをめぐる情勢と人勧期の課題」をテーマに中央で進められている交渉状況の報告を受けた。
 岡部議長は、今期闘争の最大の課題である官民比較の企業規模を100人以上から50人以上とする見直し問題について「人事院は地域給与の導入で公務員賃金に対する批判を回避できると考えていたが、考えが甘かった。結果として、比較企業規模の見直しにまで踏み込まれてしまった。使用者側を代表して、政府による『比較企業規模を下げろ』の圧力に屈して、労働側の意見を聞かずに勝手に下げて良いはずが無い」と人事院の姿勢を激しく批判した。
 また、直前の情勢として「中央行動とブロック別上京行動を積み上げ、10日の交渉で人事院は『企業規模は同種同等比較の原則を確保しつつ、広く民間の実態を反映させるとの観点から、公務における組織階層と比較できる役職を有している企業まで範囲を拡大することを検討している』と答弁した。労組としては、50人以下の企業に、どれだけ労働組合が存在するのか、公正労働基準が守られているのか、同様の職階が存在するのかなど、どれだけ話を詰めていくことができるかが今後の闘いとなる」として「比較企業規模の見直しを本年の勧告に反映させない闘いを進めるため、7月19日、8月1日をヤマ場として大衆行動を配置しながら交渉強化を図る」として、職場からの運動強化を訴えた。
 大職安と政労連の参加者からの決意表明が行なわれ、集会決議を採択した後、団結ガンバロウを三唱し、闘う意思統一を行なった。


大阪府当局
「副主査【仮称】」制度を提案
府労連は組合員の意見まとめ、8月2日に要求書提出予定


 府当局は20日、府労連に対し「副主査(仮称)の任用について」、「小中学校における副主査(仮称)の任用について」、「総括実習助手(仮称)及び総括寄宿舎指導員(仮称)の任用について」これらに附随する「副主査(仮称)設置に伴う給与上の取扱いについて」を提案した(2めんに提案内容を掲載)。
 新たな任用制度の創設は、府労連が、若手・中堅職員の「生活設計の再構築」と働く意欲を維持させるためにも、新たな任用制度の導入を要求し、総務部長から夏季闘争時に「『新たな任用制度』と『実習教員等の新たな任用』については、平成19年4月1日からの任用をめざし、諸課題を早急に整理の上、7月中旬を目途に、具体的な考え方を示したい」とする回答を引き出し、それに基づいて提案されたもの。しかし府労連は、提案内容は今後労使協議により詰めるべき課題、特に現業職員の処遇は、明らかにすべき項目が多いと認識している。
 府当局は、提案に対する回答を9月上旬までとしており、自治労府職では、提案に対する職場の意見を集約。府労連に職場の声を集中する。
 府労連は8月2日に当局提案に対する要求書を提出する予定で、8月22日と29日に団体交渉を配置し要求の前進を図る。


府労連全職場代表者会議で意思統一
安心して働ける任用制度を


 府労連は20日、午後6時30分から全職場代表者会議を新別館北館多目的ホールで構成単組役員150人を集めて行なった。これは、同日府当局から提案のあった「新たな任用制度」について、職場討議を進め、意見を府労連へと集中し、交渉強化と要求前進を図ることを目的に開かれた。
 大橋書記長から当局提案の内容と課題について説明が行なわれ、出席者からの質疑応答を経て、数点の課題について確認するとともに、府労連に結集して最後まで闘うことを誓い合った。
 山口執行委員長は「4月から新たな給与制度が適用され、任用が無ければ、2級125号で頭打ちをしてしまい、3級に行けなくなった。府労連からは『新たな任用制度を検討せよ』と強く求めてきた。数次の折衝を経て、今日の提案となったが、さらに要求を突きつけて改善を図る必要があると認識している。今後は各単組の意見を集約し、8月2日に要求書を提出し、2回の団交を行い8月29日には決着に持ち込みたいと考えている」として「組合員が安心して働けるような制度にしていくため、皆さんの声を受け止めながら全力でがんばっていきたいと考えている」と決意を語った。


2006非核・平和行進
行進団を出迎え
本庁ブロック


 8月に開かれる原水爆禁止世界大会を前に、その成功をめざす非核・平和行進が11日から14日に行われ、中央地区評を中心に参加するとともに、集合地点で飲物を用意し、行進団を迎えた。
 5地域・13コースを行進し、自治労府職が参加したのは12日に行われた大阪市内・府庁結集コースで「核も戦争も無い21世紀に」などと訴え、教育塔前まで行進した。
 教育塔前で開かれた総括集会では、平和人権センターの冨永事務局長から「北朝鮮のミサイル発射実験に強く抗議し、政府には外交による解決を強く望むとともに、小泉の靖国参拝を許さない8・10大阪集会の成功に向けた結集をお願いする」と訴えがあった。


平成18年7月20日

副主査(仮称)の任用について

1.提案理由
  将来を見据えた効率的・効果的な業務執行体制を構築しつつ、複雑・多様化する行政ニーズに迅速かつ的確に対応するため、新たな職として「副主査(仮称)」を創設する。
  その任用にあたっては、今後の職員の年齢構成や組織体制も見据えながら、能力・実績主義に基づき行うこととし、これにより将来の大阪府を支える若手・中堅職員のスキルアップを図るとともにモラールを向上させることとする。

2.提案内容
 (1) 職務内容
   基本的な職務として「主査に準じる職務を担う職」として位置付け、自らの担当業務を遂行しつつ、組織の最小単位であるグループのマネージメントを担当する課長補佐や主査などをサポートし、円滑な業務遂行を図ることとする。
 (2) 選抜方法
   対象者のうち、本人の申し出により、選考を実施する(別紙参照)。
 (3) 選抜の対象者
   年度末年齢29歳以上60歳未満で、本府在職期間1年以上のもの(ただし、医師、歯科医師及び研究職を除く。)。
 (4) 給与上の取扱い
   給料の格付けは、行政職給料表、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)の3級を適用する。
   期末・勤勉手当の職務段階別加算については、「3級在級年数が4年以上」は5%加算とする。
   ただし、平成19〜21年度において副主査に任用される者は、「3級在級年数が4年以上又は年度末年齢35歳以上」は5%加算とする。
   また、既に職務段階別加算を受けている者が副主査に任用され、加算率が減となる者については、経過措置を設ける。
   副主査(旧の主任・主担・専任主事(技師)を含む。)の経験年数は、主査における昇格要件には通算しない。これを踏まえ、主査の昇格基準を見直す。

3.実施時期
  平成19年4月1日


平成18年7月20日

副主査(仮称)設置に伴う給与上の取扱いについて

■職務の級
 ○ 副主査(仮称)の職務の級は、行政職給料表、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)の3級を適用する。(4級へは昇格しない。)
   ただし、既に4級・5級に在職する主任・主担主事(技師)及び専任主事(技師)が副主査に任用された場合については、当該職員が任用日の前日に属していた職務の級とする。
■期末・勤勉手当の職務段階別加算
 ○ 副主査の期末・勤勉手当の職務段階別加算については、「3級在級年数が4年以上」は5%加算とする。
 ○ 10%加算は適用しない。
 ○ ただし、平成19〜21年度において副主査に任用される者は、「3級在級年数が4年以上または年度末年齢35歳以上」は5%加算とする。
 ○ 既に職務段階別加算を受けている者が副主査に任用され、加算率が減となる者(加算なしになる者を含む。)については、経過措置として当分の間、任用日の前日の加算率を保障する。
■副主査設置に伴う「主査」の昇格基準の見直し
 <主査の職務の級:行政職は3〜5級、医療職(二)(三)は4〜5級>
 ○ 副主査(旧の主任・主担・専任主事を含む。)の経験年数は、主査における昇格要件には通算しない。これを踏まえ、主査の昇格基準を見直す。
  ・行政職4級への昇格基準
   「3級在級2年超え」 → 「主査級在級2年超え」とする。
  ・医療職(二)(三)5級への昇格基準
   「4級在級2年超え」 → 「主査級在級2年超え」とする。
  ・行政職5級への昇格基準
   「主査級在級5年超えかつ4級在級5年超え」又は「主査級で年齢53歳以上」  → 「主査級在級7年超え」 とする。     

その他(参考)
○ 「主事・技師級」であるため、昇任による昇給(2号)はなし。
○ 任用の基準があるため、一定の経験年数を経て昇格する際の「昇格停止基準」は適用しない。


別紙

副主査(仮称)の任用に係る選考方法等について

■選考の実施等
 ○各任命権者で実施(原則として合同で実施)
 ○選考は毎年1回実施(今年度は、9〜12月に実施、発表は1月)
 ○非現業及び府立学校における現業については、職種毎に、年齢区分を設定して選考を実施
 ○その他の現業の内、知事部局においては、「職員の職の設置に関する規則」第2条の3第1項に定める職とそれ以外の職の2区分の中で、年齢区分を設定して選考を実施することとするが、知事部局以外においては、職による区分は設けず、年齢区分のみを設定して選考を実施

  (非現業の年齢区分)      (現業の年齢区分)
  ・29〜34歳        ・29〜44歳
  ・35〜39歳        ・45歳〜
  ・40〜44歳
  ・45歳〜

■選考内容
 ○適性評価と面接

■選考資格
 ○選考実施年度の4月1日現在、本府在職期間が1年以上で、29歳(年度末年齢)以上60歳(年度末年齢)未満の者(ただし、医師、歯科医師、研究職は除く。)
 (休職等期間の控除)
  ・地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられた期間又は労働安全衛生法その他の法令等の規定により就業を禁止された期間…5/10
  ・停職の処分をされた期間…10/10
 (選考の欠格事項)
  ・地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられている者
  ・停職の処分をされている者
  ・労働安全衛生法その他の法令等の規定により就業を禁止されている者

■合格者
 (合格の通知等)
  ・所属長を通じて口頭で通知
 (合格の効果等)
  ・合格者の有効期間は、当該選考実施年度の翌年度の4月1日から起算して2年間とする
 (任用の欠格事項)
  ・心身の故障等のため、職務の遂行に支障をきたすおそれのある者
  ・懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

■選考の実施
 ○平成18年度から選考実施(平成19年4月1日以降に任用する。)