選 球 眼
senkyugan  2005.3

2005.3.1

開会中の府議会では府立5病院の独法化に向けた議案も審議される予定だが「労働条件は定款の議決後に提案する」という当局の不誠実な対応に対して、闘争が取り組まれている

◆府立の病院が不良債務を抱えるようになったことは、第1に当局が収益を向上させるための方策を満足に実行しなかった事だろう。第2には、当局の「エエかげん」な舵取りに対して、労組が十分なチェック機能を果たしてこなかったことだ

◆「組合員の雇用と労働条件を守る」ことが労組の目的であれば、経営危機を放置してきた当局だけに任せるのではなく、現場に根ざした対案を示し、当局と渡り合うことが必要だった

◆闘争委員会は、強力な闘いを組織する一方「いかなる運営形態でも経営改善は必要」との観点から、4月には自治研を開き、改善案を労使協議会で議論し実現していく。成功には病院の第一線で働く組合員の参加が必要であり、新たな運動展開のためにも力を結集しよう。(K)
2005.3.11

争議行為=労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。労働関係調整法第7条で、民間労働者が適用される基本的な権利の1つ「争議権」を示したものだ。「スト」以外にも「座り込み」「街頭宣伝行動」「ワッペン着用」も争議行為にあたる

◆争議行為は、労使間の主張に大きく隔たりがあり、交渉だけでは事態の打開を図れないギリギリの状況で行われる。このため、感情的になり、交渉が中断してしまう場合も少なくない

◆権利が保障されている民間労組でも争議行為は勇気がいる。しかし、労組の最終目的は「闘い続けること」ではない。争議行為は労使関係安定に向けた交渉の1つのツールだ

◆府では将来にわたり当局と現場を分断する可能性がある事案が労使間に横たわっている。結論を押し付けることのない誠実な労使交渉が速やかに開始されることを切望する。(K)
2005.3.21