職場討議資料組織整備

1、情勢

 自治労府職が組織再編を果たしてから10年の歳月が経過した今日、労働組合運動を行なっていく上で、その基礎となり力量のパロメーターでもある組合員の拡大と組織の強化は、基本的取り組みの再重点課題です。自治労府職は組織再建後、組織拡大方針に基づき支部再建・組合員拡大を取り組み、再建5年目にして組織逆転をはたしたものの、その後は大阪府の財政危機に伴った新規採用者の凍結・抑制の中、組合員数については「横ばい」「減少傾向」という厳しい現状となっています。加えて、組合活動への制約などの状況も加わり、活動量自体も停滞傾向と言わざるを得ません。これらを克服するためこの間、各支部・職場組合役員の昼夜を問わずの努力でやっと「持ちこたえている」という現状です。
 また一方で、今日ほど今後の自治労府職の本部・支部の組織を考える上で、極めて重要な転機を迎えている時はありません。それは第1に、長年闘い続けてきた身分移管闘争が、第145通常国会でわたしたちの要求に反し、国費職員の行政と身分が2000年4月1日付で国の機関へと移行されることが決まり組織的な対応をせざるを得なくなったことです。知事の国費職員に対する指揮監督権がなくなった中での自治労府職の運動についての検討が必要です。
 第2に大阪府の機構について府税事務所の統廃合、労働・商工部の統合、福祉・保健衛生部の統合と病院局設置という、大幅な再編が予定されていることです。再編による行政上の問題や支部活動への影響を検討し必要な行動をとっていかなければなりません。
 わたしたちは、労働組合運動にとって基礎の職場である行政組織の大幅な変化に対応し、組合員の生活と権利を守るため、本部・支部の組織形態を調査・点検し、より現実に即した運動を進めていくことができる労働組合へと前進させるために、必要な組織整備を行なうことが求められています。

2、議論経過

 情勢を受けて、昨年9月10日に開かれた自治労府職「組織財政強化対策委員会」で「本部・支部の組織形態を整備し、より現実に即した運動を行うことができる労働組合に前進させるための調査・検討を行なう」として、委員会内に『基本組織検討部会』を設置することを確認して以降、部会での検討作業に入りました。定期大会で中間的な報告を行うことを目途として限られた日程の中、検討部会を4回、委員会を1回開き、到達した内容を昨年12月に開いた自治労府職第80回定期大会の第6号議案として「2000年度自治労府職組織強化拡大方針」を提起し、議論をいただきました。
 定期大会後、さらに職場論議を行っていくことを踏まえた「原案」作りのため、検討部会2回、委員会1回を開き、本議案を提案するに至ったところです。

3、設立の意義と役割

 (1) 地方分権推進法の成立により2000年4月1日付で、@労働支部国費職員が労働事務官となり自治労府職に加入することが出来なくなること、A7年間に限って府県職に加入できるという経過措置が設けられたものの、社会保険支部の組合員も厚生事務官とされて行政機構も大阪府から切り離されるということが決まりました。
 (2) さらに、中央省庁の再編により2001年1月に厚生労働省が設置されることに伴い、現在の社会保険支部組合員の一部が、地方厚生局のエリアに配属されることになり、配属された組合員が自治労府職に加入できない問題が生じます。
 (3) 検討に入る前提として、なぜ「基本組織の見直しが必要なのか」について確認を行ないました。それは、50年以上にわたり同じ自治労府職の仲間として取り組みを行なってきた運動を継承発展させると同時に、第145通常国会闘争の中で勝ち取った地方分権推進法の附則252条を根拠とした、新たな身分移管闘争を自治労産別のもと、ともに取り組みを進めていく上でも、今回の「基本組織の見直し」が必要であることを確認し、以下の項目を基本に議論を行ってきました。
@ 検討にあたっての基本的方向
・自治労府職として積み上げてきた運動を継承・発展させる
・国費職員の身分切替などに対応できる組織形態をめざす
・当面の対応とともに、今後を見据えた検討が必要である
A 基本的視点
・組合員にわかりやすい
・自治労府職のすべての組合員が結集できる
・財政的な課題に対処できる
・規約の変更は必要最小限に止めることが望ましい
 (4) 議論を積み重ねてきた結果として、現行の「自治労府職」と「社会保険支部」が新たに結成する組合として「自治労大阪府職員関係労働組合」を設立することに至りました。
 この組合は、自治労府職に結集するすべての組合員が今後とも結集できる土台を作るもので、これまで自治労府職が取り組んできた広範な課題をほとんど「自治労大阪府職員関係労働組合」で取り組むことになります。

4、新組織の全体像

◎名 称
 自治労大阪府職員関係労働組合(略称・自治労府職)
◎所在地
 現行の自治労大阪府職員労働組合と同一
◎組合員
 自治労大阪府職員労働組合と大阪社会保険労働組合(仮称)の組合員とする。
◎役 員
 自治労大阪府職員労働組合と大阪社会保険労働組合(仮称)からの選出。
◎組合費
 自治労大阪府職員労働組合と大阪社会保険労働組合(仮称)からの分担金とする。
◎運動分担とイメージ図
(上記のとおり)



自治労大阪府職員関係労働組合規約(案)

第1章 総 則

 第1条 この組合は、自治労大阪府職員関係労働組合(略称・自治労府職)といい、その事務所を大阪市中央区大手前・大阪府庁内におく。
 第2条 この組合は、自治労綱領を基本に加盟組合の連帯と交流を図るとともに、各組合・組合員の労働条件の維持改善と福祉の増進を図ることを目的とする。
 第3条 この組合は、全日本自治団体労働組合に加盟する。

第2章 組 織

 第4条 この組合は、自治労大阪府職員労働組合および自治労大阪府職員労働組合社会保険支部が新たに結成する組合〔以下、大阪社会保険職員労働組合(仮称)という〕で構成する。
 第5条 この組合に、各地域の運動の活性化と組織の強化を図るため、地区評議会をおく。
 2、この組合に専門部を置くことができる。
 3、地区評議会および専門部にかかる規定については別に定める。

第3章 機 関

 第6条 この組合に次の機関をおく。
 (1)大会
 (2)中央委員会
 (3)執行委員会
 第7条 大会は、この組合の最高議決機関で、役員および代議員をもって構成する。
 2、定期大会は、毎年1回執行委員長が招集する。
 3、臨時大会は、執行委員会もしくは中央委員会において必要と認めたときに招集しなければならない。
 4、大会は、代議員の過半数の出席をもって成立し、議事は別に定めるもののほか出席代議員の過半数で決定する。
 第8条 大会は、次の事項を議決する。
 (1)運動方針
 (2)予算および決算
 (3)役員の選出
 (4)規約の改正
 (5)その他、特に重要な事項
 2、大会は、その権限に属する一部を中央委員会に委任することができる。
 第9条 中央委員会は大会に次ぐ議決機関で、役員および中央委員をもって構成し、随時、執行委員長が招集する。ただし執行委員会が必要と認めたとき、または中央委員の3分の1以上から要求があったときは招集しなければならない。
 2、中央委員会は、中央委員の過半数の出席をもって成立し、議事は別に定めるもののほか出席中央委員の過半数で決定する。
 第10条 中央委員会は、次の事項を議決する。
 (1)大会から委任された事項
 (2)大会を招集するいとまのない緊急な事項
 (3)大会議決事項の基本的解約と運営方針
 (4)組合の諸規程細則の制定および改廃
 (5)組合の規約、諸規則および諸規程における疑義の解釈
 (6)臨時組合費の徴収
 (7)欠員となった役員および各種団体役員の補充
 (8)その他必要な事項
 2、前項第2号の議決については、次の大会において承認を得なければならない。
 第11条 執行委員会は、この組合の執行機関で、執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、会計、執行委員および特別執行委員をもって構成し、大会および中央委員会において議決された事項を執行する。ただし、特別執行委員は裁決に加わることはできない。
 第12条 大会および中央委員会の議長は、それぞれ代議員および中央委員の中から当該会議で選出する。
 2、執行委員会の議長は、執行委員長があたる。

第4章 役員および職員

 第13条 この組合に次の役員をおく。
  執行委員長   1名
  副執行委員長 若干名
  書記長     1名
  書記次長   若干名
  会  計    1名
  執行委員   若干名
  特別執行委員 若干名
  会計監事    3名
 第14条 役員は、自治労大阪府職員労働組合および大阪社会保険職員労働組合(仮称)が推薦するものとし、大会において選出する。
 ただし、欠員となった役員の補充は中央委員会において行うことができる。
 第15条 執行委員長は、この組合を代表し統括する。
 2、副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長が事故ある時は代理する。
 3、書記長は、執行委員長の指揮を受けて組合事務を掌理する。
 4、書記次長は、書記長を補佐し、書記長不在のときは、これを代理する。
 5、会計は、組合の会計事務をつかさどる。
 6、執行委員は、組合の業務を分掌する。
 7、特別執行委員は、執行委員会の業務に参画する。
 8、会計監事は、組合の会計を監査する。
 第16条 役員の任期は、満1カ年とする。ただし、再任を妨げない。
 2、役員に欠員が生じたときは、補充することができる。
 3、欠員補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第17条 この組合が加盟する上部団体の役員ならびに代議員は、大会の承認を経て選出する。ただし、緊急やむを得ない場合は、中央委員会の議を経て執行委員および中央委員の中から選出することができる。
 第18条 この組合に次の職員をおく。
  書記 若干名
 2、書記は、書記長の指揮を受けて組合事務に従事する。
 3、書記の任免は、執行委員会にはかり執行委員長がこれを行う。

第5章 会 計

 第19条 この組合の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
 第20条 組合費は、自治労大阪府職員労働組合および大阪社会保険職員労働組合(仮称)が、上部団体組合費およびこの組合の運営に必要な額を分担して納入する。
 第21条 この組合の予算および決算は、大会の議決を得なければならない。

第6章 雑 則

 第22条 この規約は、第7条第4項の規定に基づいて成立した大会において、出席代議員の3分の2以上の賛成を得なければ改正することができない。
 第23条 この規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附 則

 第1条 第3条の規定にかかわらず、大阪社会保険職員労働組合(仮称)が設置されるまでの間は、この組合は自治労大阪府職員労働組合の組合員によって組織する。
 第2条 第14条の規定にかかわらず、大会または中央委員会において役員が選出されるまでの間は、自治労大阪府職員労働組合の役員がその任にあたる。
 第3条 この規約は、2000年4月1日から施行する。
 2、前項の規定にかかわらず、この規約のうち会計にかかる規定については、2000年10月1日から施行する。
 3、第20条の組合費納入については、2000年10月1日から行う。