改めて深くお詫び  委員長見解 


薮内良治元副委員長による

自治労団体生命共済金不正請求事件の判決をうけて

 98年12月7日に自治労団体生命共済給付金の詐欺容疑で逮捕された薮内良治元副委員長に対する判決公判が本日、大阪地裁で開かれ懲役3年(執行猶予4年)という判決が出されました。
 この事件は、薮内被告が団体生命共済等に関する事務を掌握してきたことを利用して組合員の信頼を裏切り、92年7月頃から事件が発覚するまでの間、死亡共済金や病気入院共済金の請求書や診断書の偽造などを繰り返して多額の共済金等を詐取していたもので、自治労府職に対する組合員の信頼を裏切る、あってはならない事件でした。自治労府職としては事件の発覚当初から事件の真相の全容を解明し、解明できた事実を組織の内外に明らかにするとともに、二度とこのような不正を起こさせないために執行体制の改善を図ってきました。
 薮内被告は公判の中で、「不正請求をしたことは反省しているが、福利厚生部門の財政基盤を確立するためにやったことであり、自らの利益を追い求める意思はまったくなかった」という弁明を繰り返してきましたが、本日の判決では「詐取した金額の使途は、株取引による個人的利益を目的とした犯行であることは明白で、巧妙・悪質な犯行である」としており、被告の弁明は全面的に否定され、まったく信用できなかったことが明らかとなりました。
 自治労府職としては判決をうけて、これまでご迷惑をかけてきた組合員と関係者に改めてお詫び申し上げるとともに、これまで把握してきた事件の全容について、できるだけ早期に報告したいと考えています。


 2000年3月6日
自治労大阪府職員労働組合   
執行委員長 永久  章