女性事務職員の事務服の廃止について
1 提案理由
女性事務職員の事務服については、各任命権者ごとに定める貸与規定により貸与されているが、近年、社会経済情勢は大きく変化し、職場における業務環境や業務内容も変化していること、また、平成11年4月の男女雇用機会均等法の改正等により、本府においても、職場における男女平等意識の一層の向上等を図っていく必要があることから、女性事務職員の事務服については全庁的に廃止することとしたい。
2 実施時期
平成13年4月1日から実施する。
なお、平成12年10月1日以降は、事務服の新規貸与は行わない。
《参考》
特定業務の被服については、業務内容の変更等を踏まえながら、各任命権者ごとに適正化を図るものである。なお、知事部局においては、実態調査を踏まえ、別途、各単組に提示する基本的考え方のもとに、適正化を図ることとする。
貸与被服の適正化についての基本的考え方
1 提案理由
被服については、特定の業務に従事する職員に対し、勤務条件の適正化、業務能率の向上等を目的として貸与しているところである。しかしながら、昭和57年4月の改正以降、全体的な改正を行っていないことから、この間の社会経済情勢の変化や業務内容の変更等により、品目の改廃等を要するものや仕様の改善等を要するもの等が認められるとともに、貸与事務のより一層の効率的な遂行が求められている。
このような状況の下で、人事室が所管する被服についての実態調査等を踏まえ、貸与被服の適正化を図ることとしたい。
2 基本方針
(1) 対象業務及び品目について
@ 業務の内容が類似するものは、品目の整理統合を行う。
A 貸与の必要性が認められないものは、品目の廃止又は対象範囲を縮小する。
B 貸与の必要性が新たに生じたものは、その業務が恒常的なものについて品目の新設又は対象範囲を拡大する。
(2) 耐用年数について
@ 着用頻度が少ないと認められるものは、耐用年数を延長する。
A 仕様の改善等により長期の使用に耐えられるものは、耐用年数を延長する。
B 汚損等で使用に耐えないものは、再貸与する。
(3) 仕様について
@ 原則として、採寸被服は廃止し、既成サイズの選択制とする。
A 素材、デザイン、色等の仕様については、必要性を十分精査し、適正化を図る。
3 貸与被服の適正化については、基本方針のもとに検討を行い、平成13年度貸与分から段階的に実施する。
4 その他
府立5病院、中央卸売市場及び府営印刷所は、今回の協議の対象としない。