人事院が示した見直し地域


@10%から6%にする地域(6市)
  堺市、岸和田市、池田市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
A6%から3%にする地域(2市)
  北九州市、福岡市
B3%から0%にする地域(14市)
  札幌市、小樽市、静岡市、熱海市、伊東市、柏原市、姫路市、明石市、
  和歌山市、岡山市、下関市、久留米市、飯塚市、長崎市
C当分の間支給する地域
 ※引き下げた支給割合を当分の間支給する地域(6市)
  堺市6%、岸和田市6%、池田市6%、
  八尾市6%、東大阪市6%、北九州市6%
 ※当分の間支給する地域(5市)
  柏市3%、小田原市3%、岡崎市3%、宇治市3%、生駒市3%
D平成4年に見直しを行った経過措置期間中の三浦郡葉山町、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、和泉市、高石市、伊丹市は現行どおりとする。




人事院の検討状況


(1) 見直しは、各地域の3指標(民間賃金=賃金構造基本統計調査・平成8〜10年の3年平均、物価=平成9年全国物価統計調査、生計費=平成6年全国消費実態調査、各地域差指数)を現行の支給基準にあてはめて行うことを基本とする。
(2) (1)を原則としつつ、公務部内の配分の問題でもあり、各省庁の人事管理に与える影響など関係者の意見にも配慮し、正規の支給地域に位置づけられている地域は、次のような若干の例外を設けたい。
 @現在、正規の支給地域に位置づけられている10%・6%地域で、支給基準を満たさない地域のうち現行の支給割合と地域の実情が著しく乖離(かいり)していると認められる地域(=1段階下の支給基準を満たさない地域)は、支給割合を1段階引き下げる。
 A現在、正規の支給地域に位置づけられている3%地域で、支給基準を満たさない地域のうち賃金・物価・生計費の指数のいずれか1つが101.5以上の地域は当然の間、暫定的に調整手当を支給する地域に位置づける。これは前回見直しと同様、激変緩和の措置であり次の見直し時には、きちんと処理したい。また、数字以外のその他の要素による総合判断については、数字を無視して行うことにはならないと考える。
 B平成4年に見直した経過措置期間中の地域は、皆さんの意見を踏まえ、今回の見直しを行わないこととしたい。経過期間が終わった段階で検討したい。
(3) したがって、平成元年の見直しで支給基準を満たさず、当分の間支給することとした暫定支給地域は、今回の見直しで支給基準を満たさない場合、指定解除または引き下げを行う。
(4) また、今回見直しとなる地域は、激変緩和のため経過措置を予定しているが、前回の9年間は長すぎると考えており、できるだけ短いものにしたい。