新再任用制度当局提案

1、趣旨
 本格的な高齢社会の到来に対応し、高齢者の知識・経験を社会において活用していくとともに、年金制度の改正に合わせ、60歳台前半の生活を雇用と年金の連携により支えていくことが官民共通の課題となっている。
 このため、国においては、高齢職員の雇用を促進するため、60歳台前半に公務内で働く意欲と能力のある者を再任用することができることとし、国家公務員法及び地方公務員法等の改正が行われたところである。
 本府においても、これらの法改正の趣旨を踏まえ。国家公務員の再任用制度との均衡をとりつつ、新たな再任用制度を導入することとしたい。

2、制度の概要
(1) 制度の枠組みについては、地方公務員法で定められているもののほか、国に準じて整備する。
@任命権者は、定年退職者及び勤続25年以上の者で退職後5年以内の者(当該者で再任用されたことのある者を含む)を従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲で任期を定め、常時勤務を要する職及び短時間勤務の職に採用することができる。
A任期の更新は、直前の任期における勤務実績が良好である場合に1年を超えない範囲で行うことが出来る。
B任期の年限は、国に準じ段階的に引き上げ、最終的には65歳とする。
Cフルタイム勤務職員は、定数内とする。短時間勤務職員は、その業務量(勤務時間)に見合うものを定数相当として、別途管理する。
(2) 再任用職員の給与その他の勤務条件は、基本的に国に準じて定める。
@給料
・給料表は国どおりとする。
・短時間勤務職員の給料は、フルタイム勤務職員の給料月額を基礎として、週の勤務時間に比例して計算した額とする。
A諸手当
・勤務に関連する手当は支給し、生計費を補完する手当及び人材確保のための手当は支給しない。ただし、短時間勤務職員については、その勤務形態等からフルタイム勤務職員と同様に支給することが合理的でないと認められる手当は、国に準じた特例措置を講じる。
・期末・勤勉手当の支給割合は週40時間、短時間勤務職員は週16時間〜週32時間とする。
C休暇
・定年前の職員に準ずる。ただし、短時間勤務職員については、その勤務形態等からフルタイム勤務職員と同様とすることが合理的でないと認められるものは、特例措置を講じる。

3、制度の運用方針
(1) 任用の職
○原則として再任用枠としてあらかじめ査定した職に任用する。
(2) 任用の対象及び任用方法
○定年退職者のうち引き続き再任用を希望する者の中から、各任命権者の選考により、再任用する職に求められる意欲と能力が実証された者を任用する。
(3) 任用区分
○当面、原則としてフルタイム勤務の職に任用する。
(4) 任期の年限
○満額年金の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせて段階的に引上げる。
(5) 再任用職員の処遇
@任用の職階及び給料の格付け
・退職時と同一ないしはそれ以下の職階で再任用することとし、再任用する職階に応じた職務の級に格付けする。
A福利厚生
・健康診断(定期検診、特別健診)及び被服貸与は、定年前の職員に準ずる。

4、非常勤特別嘱託員制度との関係
 新再任用制度導入後においても、現行の非常勤特別嘱託員制度は存続させる。

5、施行時期
 平成13年4月1日施行(運用開始は平成14年4月1日)