通勤手当認定の当局提案

【理由】
@ 通勤経路認定にあたって、経済的かつ合理的な通勤経路を、通勤時間・乗り換え回数・金額などをもとに認定を行ってきたが、路線の延伸等により、乗り継ぎ可能となった路線について今回考え方を整理したい。
A 当該路線を使用して本庁へ通勤している職員とともに、関係路線の沿線に所在する出先機関等についても同様の見直しを行う。
B 今回示した考え方をもって具体の取り扱いは各所属での判断とする。
C 見直し時期 平成13年1月1日
【見直し後の取り扱い】
@ 泉北高速鉄道の各駅及び南海高野線の「荻原天神駅」から「中百舌鳥駅」間の各駅を利用して本庁へ通勤する者の通勤経路認定
 ↓「中百舌鳥駅」経由(定期券の提示不要)
A 南海高野線「北野田駅」から高野線方面の各駅を利用して本庁へ通勤する者の通勤経路認定
 ↓「天下茶屋駅」経由(定期券の提示不要)
 ※ただし、次の経由地も認定することができる。
 ・「中百舌鳥駅」経由(定期券の提示不要)
 ・「難波駅」経由(定期券提示、写しを提出書に添付、年1回確認。確認が取れない場合は「天下茶屋駅」経由に訂正)
B 南海本線「堺駅」から和歌山方面の各駅を利用して本庁へ通勤する者の通勤経路認定
 ↓「天下茶屋駅」経由(定期券の提示不要)
 ※ただし、次の経由地も認定することができる。
 ・「難波駅」経由(定期券提示、写しを提出書に添付、年1回確認。確認が取れない場合は「天下茶屋駅」経由に訂正)
C 南海本線「浅香山駅」から「帝塚山駅」の間の各駅と、南海本線「七道駅」から「粉浜駅」間の各駅及び「岸里玉出駅」を利用して本庁へ勤務する者の認定経路
 ↓「天下茶屋駅」経由(定期券の提示不要)
◎上記記載以外の経由地経路については、認定不可