長期自主研修支援制度(仮称)の概要
1、目的
府の職員が、自らの資質の向上を図ることを目的として、自主的に計画する長期の自主研修を支援するための制度を整備し、複雑・高度化する行政課題に的確かつ迅速に対応しうる人材の育成を図る。
2、対象とする研修の用件
(1) 内容
職員が、自主的に計画して、大学、大学院若しくはその他高度な専門的知識や技能の習得に資すると認められる学校又は研究所において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することを内容とするもの。
(2) 期間
6か月以上3年以内で連続する1の期間
3、対象となる職員の用件
次の用件を全て満たす職員
○長期自主研修の開始予定日の属する年度の前年度において、職員としての在籍期間が4年以上である者
○長期自主研修の終了予定日の属する年度の末日において、満56歳以下である者
○長期自主研修の開始予定日以前の10年間において、長期自主研修支援制度の適用を受けていない者
○長期自主研修の終了後も、引き続き職員として勤務する意志を有しているもの
○職員としての勤務成績が良好であり、かつ、長期自主研修の実施に心身ともに耐える者
4、制度の適用
(1) 長期自主研修支援制度の適用を受けようとする職員は、研修開始予定日の前年末までに、任命権者に事前申出書(様式)及び事前計画書(様式)等を提出
(2) 任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、要件を審査し、長期自主研修支援制度の適用の適否を判断し、当該職員に通知。
(3) 長期自主研修支援制度を適用する旨の通知を受けた職員は、研修開始予定日の1か月前までに、任命権者に申出書(様式)及び計画書(様式)等を提出
(4) 任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、要件を審査し、長期自主研修支援制度の適用の適否を決定。
5、研修期間の延長
○研修の開始日以降に、止むを得ない特別の事情が生じたときに限り、研修期間を延長できる。但し、延長できる期間は、当該研修を開始した日から起算して3年を超えない範囲内
(手続き)
@ 研修期間を延長せざるを得ない特別の事情の生じた職員は、任命権者に、申出書(様式)及び研修計画書(様式)等を添えて申し出
A 任命権者は、特別の事情や公務の正常な運営への支障の有無等につしいて審査し、研修期間の延長の適否を決定。
6、職務復帰等
○長期自主研修の期間が満了した職員は、満了日の翌日から職務に復帰
○長期自主研修の継続が困難となることが明らかになった職員は、任命権者に届出(様式)を行う。
○任命権者は、長期自主研修の期間中であっても、当該研修の継続が困難若しくは不適当と認めるとき又は公務の正常な運営上止むを得ないときは、速やかに職務に復帰させる。
7、報告義務等
○職員は、任命権者が必要と認める時は、研修の実施状況等を報告
○職務に復帰した職員は、研修成果に関する報告書を任命権者に提出
8、服務の取り扱い等
○研修休暇中の服務は「職員の分限に関する条例」第2条第2号に基づく休職として取り扱う。
○研修期間中は、給与を支給しない。
9、実施時期
○平成12年1月1日
ただし、平成11年度については、事前申出書等の申し出期限を平成12年1月31日とし、平成12年4月1日以降に本制度の適用による研修を実施できるよう措置